医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問72

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

診療報酬点数表における「処置」に掲げられている項目について、正しく説明されているものを1つ選びなさい。
  • 処置に当たって通常使用される包帯、ガーゼ等の衛生材料は「保険医療材料料」として算定する。
  • 所定点数が100点以上の処置を、緊急のため深夜に行った場合、所定点数の100分の80に該当する点数を深夜加算として算定できる。
  • 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の処置料に係る点数として算定する。
  • 「創傷処置」の項で示されている範囲は、包帯等で被覆した創傷面の広さをいう。
  • 100㎠未満の「創傷処置」は外来診療料に包括されるが、100㎠以上500㎠未満の創傷処置は、外来診療料とは別に算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

ここでは、診療所や病院で一般的に行われる「創傷処置」の基本的な内容と診療報酬点数表の処置の通則についての問題が出題されています。基本的な事柄なので、診療報酬点数表で調べなくてもわかるようにしておきましょう。

選択肢1. 処置に当たって通常使用される包帯、ガーゼ等の衛生材料は「保険医療材料料」として算定する。

誤りです。

包帯、ガーゼ等の衛生材料の費用は処置の所定点数に含まれ、別に算定できません。

「通則1について」に記載されています。

選択肢2. 所定点数が100点以上の処置を、緊急のため深夜に行った場合、所定点数の100分の80に該当する点数を深夜加算として算定できる。

誤りです。

時間外・休日・深夜の対象となる処置の点数は所定点数が150点以上の場合です。

「通則5」に記載されています。

選択肢3. 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の処置料に係る点数として算定する。

誤りです。

特に規定する場合を除き「両側」の器官の処置料に係る点数です。

「通則6」に記載されています。

選択肢4. 「創傷処置」の項で示されている範囲は、包帯等で被覆した創傷面の広さをいう。

正しいです。

創傷処置の(1)に記載されています。

選択肢5. 100㎠未満の「創傷処置」は外来診療料に包括されるが、100㎠以上500㎠未満の創傷処置は、外来診療料とは別に算定できる。

誤りです。

100㎠以上500㎠未満の創傷処置は外来診療料に含まれます。

外来診療料の注6に規定されています。

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02

正解は4番です。

1→処置に当たって通常使用される包帯、ガーゼ等の衛生材料は「保険医療材料」といい、「特定保険医療材料」とは異なります。これら「保険医療材料」の費用は処置の所定点数の費用に含まれます。

2→処置の時間外、休日、深夜加算は所定点数が150点以上の場合のみ算定できます。そのためこの説明は誤りです。

3→処置の通則6に、対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする、と記載されています。

5→「外来診療料」に含まれる「創傷処置」は「1 100㎠未満」と「2 100㎠以上500㎠」の2つです。そのため、この説明は誤りです。

参考になった数0

03

正解は4です。

1

処置に使用される包帯とガーゼは処置料に含まれ、保険医療材料料としては算定できません。

他にも、脱脂綿棒、絆創膏、片眼帯、片耳帯なども同じく処置料に含まれ、算定できません。

2

処置の時間の加算は、所定点数が150点を超える場合に加算できます。

処置料に年齢の加算を足して150点を超えた場合にも、時間の加算を算定できます。

3

対称器官に係る処置については、処置の通則の6に、「対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする」とされています。

4

選択肢文の通りです。

5

100㎠未満の創傷処置及び100㎠以上500㎠未満の創傷処置は、外来診療料に含まれ算定できません。

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