医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問71
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬点数表における「精神科専門療法」に掲げられている項目について、正しく説明されているものを1つ選びなさい。
- 「精神科専門療法」は、診療科に関わらず算定要件を満たしていれば算定できる
- 「通院・在宅精神療法」は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合も算定できる。
- 家族関係が患者の疾患の原因と推定される場合に、患者の家族に対して「通院・在宅精神療法」を行った。この際の費用は患者本人の診療報酬として算定する。
- 「通院・在宅精神療法」と「標準型精神分析療法」を同一日に行った場合、それぞれの点数を算定できる。
- 「心身医学療法」を算定する場合、レセプトの傷病名欄に身体的傷病名(「胃潰瘍」等)を記載する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では診療報酬点数表の「精神科専門療法」のところをしっかり読めば答えられる問題です。では、問題文を見ていきましょう。
誤りです。
通則2に「特に規定する場合を除き、精神科を標榜する医療機関において算定」とあります。
誤りです。
算定できません。
「通院・在宅精神療法」の(3)に「集団的に行われた場合は算定できない」とあります。
正しいです。
「通院・在宅精神療法」の(9)に書かれています。
レセプト摘要欄には「家族」の表記が必要になります。
誤りです。
それぞれの点数は算定できません。
「通院・在宅精神療法」の(13)に書かれています。
誤りです。
傷病名の次に「(心身症)」の記載が必要です。
「心身医学療法」(4)に書かれています。
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02
正解は3です。
1
精神科以外は、精神科専門療法の全ての点数を算定することはできません。
精神科以外で算定できるのは、精神科専門療法の中の
①入院精神療法(A230-4精神科リエゾンチーム加算の届け出を行っている医療機関に限る)
②心身医学療法
③標準型精神分析療法
④認知療法・認知行動療法
です。
また、心療内科を標榜していても、精神科を標榜していなければ、①~④以外は算定できません。
2
通院・在宅精神療法は、同時に複数の患者、又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合は算定できません。
ここでいう複数の家族とは、別々の家族に対して同時にという意味です。
患者本人とその家族で複数という意味ではありません。
3
選択肢文のとおりで、患者の家族に対する精神療法は、家族関係が疾患の原因、又は増悪の原因と推定される場合のみ算定できます。また、費用も家族の保険は使用せず、患者本人の診療報酬として算定します。
例えば、本人の体調が悪く、代理で家族が受診などの場合は、通院・精神療法は算定できません。
4
通院・在宅精神療法と標準型精神分析療法を同一日に行った場合は、併算定不可です。
5
心身医学療法を算定する場合は、レセプトの傷病名は、胃潰瘍(心身症)と記載します。
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03
正解は3番です。
1→「精神科専門療法」の通則2に、「精神科専門療法料」は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する、と記載されています。
2→「通院・在宅精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合は算定できません。
4→「通院・在宅精神療法」を算定した場合は、同じ日に「標準型精神分析療法」は算定できません。
5→「心身医学療法」を算定する場合は、レセプト(診療報酬明細書)の傷病名欄に、心身症による身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載します。
例:「胃潰瘍(心身症)」
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