医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問70
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬点数表における「リハビリテーション」に掲げられている項目について、説明が誤っているものを1つ選びなさい。
- 「慢性疼痛疾患管理料」を算定する患者に対して、脳血管疾患等リハビリテーションを実施しても、当該リハビリテーションに係る費用は算定しない。
- 「運動器リハビリテーション」を行った同一日に「消炎鎮痛等処置」を行った場合、その費用は使用した薬剤料を含めて算定できない。
- 「疾患別リハビリテーション料」の「1単位」とは、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行ったものを指す。
- 「疾患別リハビリテーション」を実施した場合は、リハビリテーション実施計画書を、リハビリテーション開始後遅くとも14日以内に作成する必要がある。
- 「摂食機能療法」は、歯科衛生士が行った場合も算定できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2番です。
1→リハビリテーションの通則6に、「慢性疼痛疾患管理料」を算定する患者に対して行った疾患別リハビリテーション料に係る費用は算定しない、と記載されています。
2→リハビリテーションの通則4に、「消炎鎮痛等処置」の費用は「運動器リハビリテーション料」の所定点数に含まれると記載されていますが、薬剤の費用を算定できないとは記載されていないため、使用した薬剤の費用は別に算定できます。
4→疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な検査等をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要があります。
5→摂食機能療法は摂食機能障害を有する患者に対して行うもので、言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士のいずれかが行った場合に算定できます。
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02
リハビリテーション料は、リハビリテーション料全体に共通している通則、疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料)に共通している通則、個別の注意事項とあります。診療報酬点数表で1か所を読めば解決するわけではないので、注意しましょう。
正しいです。
リハビリテーションの通則6に書かれています。
誤りです。
処置料は所定点数に含まれ算定できません(リハビリテーション通則5参照)が、
使用した薬剤料は薬価が15円を超えていれば算定できます。
正しいです。
「リハビリテーションの一般的事項」の5に書かれています。
正しいです。
「リハビリテーションの一般的事項」の4に書かれています。
正しいです。
H004摂食機能療法の(1)に書かれています。
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03
正解は2です。
1
選択肢文の通りです。
慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対しては、疾患別リハビリテーション料は算定できません。
疾患別リハビリテーション料とは、下記のものを指します。
・心大血管疾患別リハビリテーション料
・脳血管疾患別等リハビリテーション料
・廃用症候群リハビリテーション料
・運動器リハビリテーション料
・呼吸器リハビリテーション料
2
運動器リハビリテーション料を算定した同日は、消炎鎮痛等処置は算定できませんが、使用した薬剤料は算定できます。
3
選択肢文の通りです。
4
選択肢文の通りです。
5
選択肢文の通りです。
摂食機能療法は、医師、歯科医師、医師と歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士が行った場合に算定できます。
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