医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問73

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

診療報酬点数表における「手術」に掲げられている項目について、説明が誤っているものを1つ選びなさい。
  • 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
  • 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を行った場合、別に厚生労働大臣が定めるものを除き、主たる手術の所定点数のみにより算定する。
  • 「皮弁作成術」とその他の手術を同一手術野に対して行った場合、主たる手術の点数に従たる手術の点数の100分の50の点数を合算して算定する。
  • 6歳の患者の上腕にある筋肉・臓器に達しない4㎝の創傷に対して縫合を行った場合、手術料として530点を算定する。
  • 3歳以上6歳未満の患者に対して手術を行った場合は、「幼児加算」として所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

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この過去問の解説 (3件)

01

手術料に関する注意事項は、診療報酬点数表上の手術の「通則」に規定されている場合と各手術の実施料のところに記載されている場合があります。数多くの問題を解き、個別の手術実施料を見ればわかるのか、手術の通則をみればわかるのか判断できるようにしましょう。

選択肢1. 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。

正しいです。

手術の「通則13」に規定されています。

選択肢2. 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を行った場合、別に厚生労働大臣が定めるものを除き、主たる手術の所定点数のみにより算定する。

正しいです。

手術の「通則14」に規定されています。

選択肢3. 「皮弁作成術」とその他の手術を同一手術野に対して行った場合、主たる手術の点数に従たる手術の点数の100分の50の点数を合算して算定する。

正しいです。

複数手術に係る費用の特例について別表第1に書かれています。

選択肢4. 6歳の患者の上腕にある筋肉・臓器に達しない4㎝の創傷に対して縫合を行った場合、手術料として530点を算定する。

正しいです。

6歳なので「創傷処理4」より算定します。

選択肢5. 3歳以上6歳未満の患者に対して手術を行った場合は、「幼児加算」として所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

誤りです。

3歳以上6歳未満の場合は100分の100ではなく「100分に50」に相当する点数を加算します。

通則8に規定されています。

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02

正解は5番です。

5→3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合の加算は100分の50です。

参考になった数1

03

正解は5です。

1

選択肢文の通りです。

特に規定する場合とは、手術名の末尾に(両側)と記載されたものをいいます。

片側に手術を施行した場合でも、両側に係る所定点数を算定します。

また、肺の両側に行った場合は、片側それぞれについて算定できます。

2

選択肢文の通りです。

主たる手術の所定点数とある場合は、点数の高い方を選んで算定します。

注の加算を含んでの点数で考えます。

同一手術野とは、皮膚を一カ所切ることによって、2つ以上の手術を行える範囲のことをいいます。

厚生労働大臣の定めるものには、主と従の関係があり、主たる手術の点数と従たる手術×0.5で手術料とします。

3

選択肢文の通りです。

K015皮弁作成術は、厚生労働大臣が定めるものにあたります。

その他の手術と同一手術野に対して行った場合は、主たる手術の点数と、従たる手術の点数×0.5で算定します。

4

選択肢文の通りです。

5

3歳以上6歳未満の患者に対して手術を行った場合は、幼児加算として所定点数の100分の50に相当する点数を加算します。

この所定点数には、注の加算が含まれます。

例えば、K000-2小児創傷処理の場合、真皮縫合が注の加算にあたります。

注の加算があり、それを施行した場合は、所定点数に注の加算を足してから、幼児加算を加算します。

参考になった数1