医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問74

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

下記は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の内容についての文章です。誤っているものを1つ選びなさい。
  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則は「保険医療機関の療養担当」と「保険医の医療方針等」に分かれている。前者は保険医療機関が遵守すべき規則である。
  • 保険医療機関は、患者の精神状態が不安定な場合に、患者自身の負担で、保険医療機関の従業者ではない看護師による看護を患者に求めてもよい。
  • 保険医療機関は、保険医が行った処方箋の交付に関し、患者に対して、特定の保険薬局で調剤を受けるよう指示を行ってはならない。
  • 保険医療機関が被保険者である患者から、健康保険法等で決められた一部負担金を受領することは、療養担当規則に記載された保険医療機関の義務である。
  • 保険医療機関は患者の診療録を、その完結の日から5年間保存しないといけない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2番です。

2→療養担当規則の第11条に記載されている通り、保険医療機関は、患者自身の負担で保険医療機関の従業者ではない者による看護を受けさせてはいけません。

3→療養担当規則の第2条の5に記載されている通りです。

4→療養担当規則の第5条に記載されている通り、保険医療機関は患者から決まった一部負担金を受領する義務があります。

5→療養担当規則の第9条に記載されている通りです。

参考になった数2

02

正解は2です。

1

選択肢文の通りです。

療養担当規則は、「保険医療機関の療養担当」「保険医の診療方針等」に分かれており、保険診療上で新たな問題が発生した場合は、診療報酬改定と併せて療養担当規則も改正されます。

2

療養担当規則により、保険医は患者の負担により保険医療機関以外の者による看護を受けさせてはならないとされています。

3

選択肢文の通りです。

療養担当規則により、保険医療機関は処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはいけません。また、保険医療機関は、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならないとされています。

4

選択肢文の通りです。

5

選択肢文の通りです。

療養担当規則により、保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければなりません。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とするとされています。

参考になった数1

03

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」は保険診療を行ううえで、守らなければならない事項です。実務で受付担当者が知っておかなければならないことが多く書かれています。

前半は保険医療機関が守るべき事項、後半は保険医が守るべき事項となっています。

では、問題を見ていきましょう。

選択肢1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則は「保険医療機関の療養担当」と「保険医の医療方針等」に分かれている。前者は保険医療機関が遵守すべき規則である。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢2. 保険医療機関は、患者の精神状態が不安定な場合に、患者自身の負担で、保険医療機関の従業者ではない看護師による看護を患者に求めてもよい。

誤りです。

第11条の2に「患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない」とあります。

選択肢3. 保険医療機関は、保険医が行った処方箋の交付に関し、患者に対して、特定の保険薬局で調剤を受けるよう指示を行ってはならない。

正しいです。

第2条の5に規定されています。

選択肢4. 保険医療機関が被保険者である患者から、健康保険法等で決められた一部負担金を受領することは、療養担当規則に記載された保険医療機関の義務である。

正しいです。

第5条に規定されています。

選択肢5. 保険医療機関は患者の診療録を、その完結の日から5年間保存しないといけない。

正しいです。

第9条に規定されています。

参考になった数0