医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問9

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、適切なものを選びなさい。
  • 定性検査とは、検体の中に含まれる物質の正確な量を測る検査のことである。
  • 喀痰、尿、便等、患者が自分で採取できる検体は、採取料を算定できない。
  • 外来迅速検体検査加算とは、医療機関で実施した検体検査で、その当日に結果が判明し文書による情報提供を行った場合10項目を限度に算定できる。
  • 院内で行った尿検査(U-検)に関しては尿・糞便等検査判断料が算定できる。
  • 生体検査とは、脳波、心電図、眼科学的検査といった人体そのものの状態を調べる検査でCT検査もこの中に含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は検査料に関する問題です。

検査は、尿・血液・便などを用いて調べる検体検査と、人間の体そのものを機械を用いて調べる生体検査とがあります。それぞれ、診療報酬点数表では算定の留意点があります。

では、問題をみてみましょう。

選択肢1. 定性検査とは、検体の中に含まれる物質の正確な量を測る検査のことである。

誤りです。

正確な量を図るのは定量検査です。

定性検査は検査結果が(+)(-)などで表され、物質があるかないかを調べます。

選択肢2. 喀痰、尿、便等、患者が自分で採取できる検体は、採取料を算定できない。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢3. 外来迅速検体検査加算とは、医療機関で実施した検体検査で、その当日に結果が判明し文書による情報提供を行った場合10項目を限度に算定できる。

誤りです。

外来迅速検体検査加算は、外来患者に実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報提供をおこなった場合に5項目を限度として算定するものです。

選択肢4. 院内で行った尿検査(U-検)に関しては尿・糞便等検査判断料が算定できる。

誤りです。

院内で行ったU-検に関して、尿・糞便等検査判断料は算定できません。

選択肢5. 生体検査とは、脳波、心電図、眼科学的検査といった人体そのものの状態を調べる検査でCT検査もこの中に含まれる。

誤りです。

CT検査の区分は「画像診断」です。生体検査の扱いにはなりません。

参考になった数4

02

医科診療報酬「検査」に関する問題です。

各項はもちろん、通則や注までよく読んで理解しておきましょう。

選択肢1. 定性検査とは、検体の中に含まれる物質の正確な量を測る検査のことである。

誤りです。定性検査とは検体の中に調べようとする物質があるかないかを調べる検査です。

正確な量を調べる検査は「定量検査」といいます。

選択肢2. 喀痰、尿、便等、患者が自分で採取できる検体は、採取料を算定できない。

正しいです。患者が自分で検体を採取できる場合、採取料は算定できません。

選択肢3. 外来迅速検体検査加算とは、医療機関で実施した検体検査で、その当日に結果が判明し文書による情報提供を行った場合10項目を限度に算定できる。

誤りです。外来迅速検体検査加算は、医療機関で実施した検体検査で、その当日に結果が判明し文書による情報提供を行った場合、5項目を限度に算定できます。

選択肢4. 院内で行った尿検査(U-検)に関しては尿・糞便等検査判断料が算定できる。

誤りです。院内で尿中一般物質定性半定量検査を行った場合、尿・糞便等検査判断料は算定できません。

選択肢5. 生体検査とは、脳波、心電図、眼科学的検査といった人体そのものの状態を調べる検査でCT検査もこの中に含まれる。

誤りです。CT検査は生体検査ではなく、画像診断に分類されます。

参考になった数1

03

正解は2です。

1.定性検査は、検体の中に対象となる物質が含まれていないかを調べる検査となります。

2.患者が自分で採取できる検体は、採取料を算定できません。

3.外来迅速検体検査加算の算定は5項目が限度です。

4.院内で行ったU-検は判断料が算定できません。

5.生体検査とは人体そのものの状態を調べる検査ですが、CT検査は画像診断の中に含まれます。

参考になった数1