医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問2
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
法別番号02の船員保険での窓口での負担割合についての記述として、誤っているものを一つ選びなさい。
- 乗船中に発症した業務外のケガや病気については、下船日から3か月後までは、窓口で保険証を提示すれば、本人負担0割となる。
- 乗船中に発症した業務外のケガや病気であっても、3ヶ月以降、窓口での負担割合は3割となる。
- 下船後に発症したケガや病気の窓口での負担割合は、3割負担となる。
- 乗船前から治療を受けているケガや病気の窓口での負担割合は、3割負担となる。
- 健康診断でみつかった治療を下船後に受ける場合、窓口での負担割合は3割負担となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
窓口での負担割合に関する問題です。
誤りです。
保険証以外に、「療養補償証明書」が必要です。
証明書がない場合は、窓口での負担割合は3割となり、領収書と証明書をもって保険者より払い戻しを受けます。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
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02
船員保険の場合、乗船中に発症した業務外のケガや病気については、下船日から3カ月後までは窓口負担なしとなります。
その際は窓口に保険証を提示するのではなく、「療養補償証明書」を提出する必要があります。
【療養補償とならないもの】
下記の場合は療養補償に該当しないため、3割負担となります。
・自宅で発生したもの
・休暇中に発生したもの
・寄港地での碇泊中、飲食等をして船に帰るまでに発生したもの
・知人に頼まれて、別の船で手伝いをしていて発生したもの
・乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが
・乗船中に発病した病気やけがですでに療養補償証明書を使用して受診し、「下船後三月満了年月日」を過ぎているもの
・乗船前に受けた健康診断でわかった病気の療養を下船後に受ける場合
窓口には保険証ではなく、療養補償証明書を提出するため誤りです。
上記項目の「乗船中に発病した病気やけがですでに療養補償証明書を使用して受診し、「下船後三月満了年月日」を過ぎているもの」に当てはまるため、正しいです。
そもそも下船後のけがや病気なので療養補償とはなりません。
上記項目の「乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが」に当てはまるため、正しいです。
上記項目の「乗船前に受けた健康診断でわかった病気の療養を下船後に受ける場合」に当てはまるため、正しいです。
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03
船員保険に関する問題です。船員保険は、全国健康保険協会が運営していますが、船員の業務の特殊性から健康保険部分と独自給付部分があります。問題を解きながらチェックしていきましょう。
誤りです。
「保険証」ではなく「療養補償証明書」を提示します。
「療養補償」は船員保険の独自給付です。
正しいです。
乗船中に発症した業務外のケガや病気は「療養補償」の対象ですが、
「療養補償」を受ける際提示する「療養補償証明書」には、下船年月日と下船後三月満了年月日が記載されています。満了日を過ぎると通常の保険と同じ扱いになります。
正しいです。文のとおりです。
正しいです。
乗船前から医療機関で治療を受けている病気やケガは療養補償の対象になりません。
正しいです。
文のとおりです。
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