医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問11
この過去問の解説 (3件)
自立支援医療は育成、更生、精神の3種類となります。
×指定医療機関は、各医療機関が都道府県知事に申請し認定を受けます。
×窓口負担は原則1割負担となります。
×各指定医療機関を受診する際は「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を受付に提出して、かかった医療費を記載してもらいます。
自己負担額の上限に達した場合はそれ以上の負担はありません。
〇通院からそのまま入院となった場合は、入院として扱われるため公費を使うことができません。
(自立支援医療は外来のみ適用されます)
×対象疾患に対しての治療分しか公費の対象とはなりません。
法別番号21は、障害者総合支援法による精神通院医療を指します。
それに関することがここで出題されています。
では、問題をみていきましょう。
誤りです。
指定医療機関の指定は、病院、診療所、薬局等の開設者の申請により、自立支援医療の種類(育成、更生、精神)ごとに都道府県知事が行うことになっています。
誤りです。
原則1割負担です。月額負担上限設定や低所得者に対する減額などがあります。
誤りです。
各指定医療機関ごとに上限額が決まっているのではなく、全体で上限額が決まっています。
正しいです。
法別21は通院のみです。精神で入院の場合は、精神保健福祉法での公費負担医療となる場合があります。
誤りです。
対象疾病に関するものが公費対象となります。
法別21の自立支援に関する問題です。
指定医療機関での登録は、患者本人又は代行で、患者本人の住民票がある市区町村で、病院、薬局、訪問看護ステーション等の登録を申請して、認定を受けます。認定以外の病院等では、自立支援21は使用できません。
指定医療機関での窓口負担は、原則1割負担です。
自立支援受給者証には、上限額が記載されており、登録している医療機関ごとではなく、病院、薬局、訪問看護ステーション、デイケアを行う医療機関、全てあわせて、上限額までの支払いとなります。
選択肢文の通りです。
精神通院が対象の為、入院では使用できません。
同病院で、通院から入院となった場合も同様です。
対象は、精神での検査や処方に限られます。また、この時に発生した基本診療料は、精神通院の範囲となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。