医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問11

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

法別21の自立支援について、説明が適切なものを選びなさい。
  • 指定医療機関としての登録は、各医療機関が厚生労働省に申請を行い、認定を受ける必要がある。
  • 認定を受けた指定医療機関での窓口負担は、原則2割負担となる。
  • 自立支援受給者証には上限額が記載されており、認定を受けた各指定医療機関ごと(病院、薬局、訪問看護ステーションごと)に上限額まで、窓口での支払いが発生する。
  • 公費21は通院が対象の為、認定を受けた指定医療機関で、通院からそのまま入院となった場合でも、公費21を使用することができない。
  • 認定を受けた指定医療機関であれば、内科的な処方や検査も公費21の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

自立支援医療は育成、更生、精神の3種類となります。

選択肢1. 指定医療機関としての登録は、各医療機関が厚生労働省に申請を行い、認定を受ける必要がある。

×指定医療機関は、各医療機関が都道府県知事に申請し認定を受けます。

選択肢2. 認定を受けた指定医療機関での窓口負担は、原則2割負担となる。

×窓口負担は原則1割負担となります。

選択肢3. 自立支援受給者証には上限額が記載されており、認定を受けた各指定医療機関ごと(病院、薬局、訪問看護ステーションごと)に上限額まで、窓口での支払いが発生する。

×各指定医療機関を受診する際は「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を受付に提出して、かかった医療費を記載してもらいます。

自己負担額の上限に達した場合はそれ以上の負担はありません

選択肢4. 公費21は通院が対象の為、認定を受けた指定医療機関で、通院からそのまま入院となった場合でも、公費21を使用することができない。

〇通院からそのまま入院となった場合は、入院として扱われるため公費を使うことができません

(自立支援医療は外来のみ適用されます)

選択肢5. 認定を受けた指定医療機関であれば、内科的な処方や検査も公費21の対象となる。

×対象疾患に対しての治療分しか公費の対象とはなりません。

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02

法別番号21は、障害者総合支援法による精神通院医療を指します。

それに関することがここで出題されています。

では、問題をみていきましょう。

選択肢1. 指定医療機関としての登録は、各医療機関が厚生労働省に申請を行い、認定を受ける必要がある。

誤りです。

指定医療機関の指定は、病院、診療所、薬局等の開設者の申請により、自立支援医療の種類(育成、更生、精神)ごとに都道府県知事が行うことになっています。

選択肢2. 認定を受けた指定医療機関での窓口負担は、原則2割負担となる。

誤りです。

原則1割負担です。月額負担上限設定や低所得者に対する減額などがあります。

選択肢3. 自立支援受給者証には上限額が記載されており、認定を受けた各指定医療機関ごと(病院、薬局、訪問看護ステーションごと)に上限額まで、窓口での支払いが発生する。

誤りです。

各指定医療機関ごとに上限額が決まっているのではなく、全体で上限額が決まっています。

選択肢4. 公費21は通院が対象の為、認定を受けた指定医療機関で、通院からそのまま入院となった場合でも、公費21を使用することができない。

正しいです。

法別21は通院のみです。精神で入院の場合は、精神保健福祉法での公費負担医療となる場合があります。

選択肢5. 認定を受けた指定医療機関であれば、内科的な処方や検査も公費21の対象となる。

誤りです。

対象疾病に関するものが公費対象となります。

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03

法別21の自立支援に関する問題です。

選択肢1. 指定医療機関としての登録は、各医療機関が厚生労働省に申請を行い、認定を受ける必要がある。

指定医療機関での登録は、患者本人又は代行で、患者本人の住民票がある市区町村で、病院、薬局、訪問看護ステーション等の登録を申請して、認定を受けます。認定以外の病院等では、自立支援21は使用できません。

選択肢2. 認定を受けた指定医療機関での窓口負担は、原則2割負担となる。

指定医療機関での窓口負担は、原則1割負担です。

選択肢3. 自立支援受給者証には上限額が記載されており、認定を受けた各指定医療機関ごと(病院、薬局、訪問看護ステーションごと)に上限額まで、窓口での支払いが発生する。

自立支援受給者証には、上限額が記載されており、登録している医療機関ごとではなく、病院、薬局、訪問看護ステーション、デイケアを行う医療機関、全てあわせて、上限額までの支払いとなります。

選択肢4. 公費21は通院が対象の為、認定を受けた指定医療機関で、通院からそのまま入院となった場合でも、公費21を使用することができない。

選択肢文の通りです。

精神通院が対象の為、入院では使用できません。

同病院で、通院から入院となった場合も同様です。

選択肢5. 認定を受けた指定医療機関であれば、内科的な処方や検査も公費21の対象となる。

対象は、精神での検査や処方に限られます。また、この時に発生した基本診療料は、精神通院の範囲となります。

参考になった数2