医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問34
この過去問の解説 (3件)
療養費同意書交付料の保険局医療課長名による通知を読むと、答えがわかります。
診療報酬点数表に収載されている通知文をまずみてみましょう。
正しいです。
療養費同意書交付料の通知文(2)に「あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」とあります。
誤りです。
療養費同意書交付料の通知文(2)に「あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」とあります。
誤りです。
療養費同意書交付料の通知文(2)に「あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」とあります。
誤りです。
療養費同意書交付料の通知文(2)に「あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」とあります。
誤りです。
療養費同意書交付料の通知文(2)に「あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」とあります。
療養費同意書交付料は療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、
筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。
該当するため、正しいです。
該当しません。
該当しません。
該当しません。
該当しません。
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