医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問87

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

傷病手当金意見書交付料の算定について、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 同月に2回交付すれば、2回算定できる
  • 社会保険の被保険者のみ算定することができるため、退職後は交付できない
  • 交付した後に紛失し、2度目の意見書を交付する時は、本人負担(自費)となる
  • 交付同日に医師の診察がない場合は、レセプトは実日数とは数えない
  • 月に2枚以上交付した場合は、それぞれどの月の分であるかのコメントが必要である

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この過去問の解説 (3件)

01

傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができなかった場合に、所得を保障する目的で休業1日につき支給されるものです。その支給のために必要となるのが「傷病手当金意見書」であり、その交付に当たって算定するものが「傷病手当金意見書交付料」です。

本問題は、その「傷病手当金意見書交付料」に関する問題です。

選択肢1. 同月に2回交付すれば、2回算定できる

正しいです。

ただ、交付の際には証明期間が異なっているものでなければなりません。

選択肢2. 社会保険の被保険者のみ算定することができるため、退職後は交付できない

誤りです。

国保組合では、任意給付として傷病手当金があります。

「社会保険の被保険者のみ」ではありません。

また、退職後であっても条件を満たしていれば、交付の対象となります。

選択肢3. 交付した後に紛失し、2度目の意見書を交付する時は、本人負担(自費)となる

正しいです。

文のとおりです。

選択肢4. 交付同日に医師の診察がない場合は、レセプトは実日数とは数えない

正しいです。

文のとおりです。

選択肢5. 月に2枚以上交付した場合は、それぞれどの月の分であるかのコメントが必要である

正しいです。

文のとおりです。

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02

*正解肢は「社会保険の被保険者のみ算定することができるため、退職後は交付できない」です。

 退職後も交付できます。

但し、退職しても継続して傷病手当金の給付を受けるためには、意見書を記載した日時点で加入している保険に、傷病手当金意見書交付料を請求します。

(例:国保に加入した場合は、国保へ交付料を請求します)

参考になった数1

03

誤っているものは「社会保険の被保険者のみ算定することができるため、退職後は交付できない」です。

傷病手当金意見書交付料は、交付時に被保険者が加入している保険に請求します。

会社を退職して社会保険の被保険者から外れたとしても、国民健康保険等の被保険者でも傷病手当金の申請をすることができます。

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