医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問90
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
慢性疼痛疾患管理料と併算定できるものとして、正しいものを一つ選びなさい。
- 外来管理加算
- 腰部・胸部又は頸部固定帯加算
- 変形機械矯正術
- 矯正固定
- 低出力レーザー照射
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この過去問の解説 (3件)
01
*正解は腰部・胸部又は頚部固定帯加算です。
・同月内に外来管理加算・消炎鎮痛処置・介達牽引は慢性疼痛疾患管理料と併せて算定できません。
・以下 令和4年診療報酬点数表より
区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとするため併算定できません。
腰部・胸部又は頚部固定帯加算は腰部固定帯の代金に当たる加算のため算定できます。
慢性疼痛疾患管理料に含まれるため併算定不可です。
慢性疼痛疾患管理料に含まれるため併算定不可です。
慢性疼痛疾患管理料に含まれるため併算定不可です。
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02
慢性疼痛疾患管理料に関する問題です。
診療報酬点数表を読めばわかる問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
併算定できません。
慢性疼痛疾患管理料を算定した月は原則、外来管理加算は算定できません。
(対象疾患の発生のタイミングなどにより、例外的に認められる場合もあります)
併算定できます。
腰部又は胸部固定帯固定の処置料は算定できませんが、
固定帯加算は算定可能です。
併算定できません。
慢性疼痛疾患管理料の注2の算定できないものに含まれています。
併算定できません。
慢性疼痛疾患管理料の注2の算定できないものに含まれています。
併算定できません。
慢性疼痛疾患管理料の注2の算定できないものに含まれています。
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03
併算定できるものは「腰部・胸部又は頸部固定帯加算」です。
腰部・胸部又は頸部固定帯加算は、包括されない為、別に算定できます。
また、処置やリハビリで使用した薬剤も別に算定できます。
それ以外の選択肢は慢性疼痛疾患管理料に包括され、併算定できません。
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