医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問117

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問117 (訂正依頼・報告はこちら)

鶏眼・胼胝処置算定の説明として、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 同一部位については、範囲にかかわらず、月2回を限度として算定する。
  • 手と足に鶏眼、胼胝がある場合は、2局所として、それぞれ月2回まで算定する。
  • 両手、又は両足に鶏眼、胼胝がある場合は、同一部位一連の治療として月2回まで算定する。
  • 同月3回目以降は、処置料は算定できないが、薬剤料は算定できる。
  • 3回目以降に処置し、処置料を算定できない場合は、外来管理加算を算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

鶏眼(けいがん)とは「ウオノメ」、胼胝(べんち)とは「タコ」のことです。

鶏眼・胼胝処置は「ウオノメ」や「タコ」の処置のことをいいます。

本問題ではこの処置の算定の注意点を問うものです。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 同一部位については、範囲にかかわらず、月2回を限度として算定する。

正しいです。

注および通知に規定されています。

選択肢2. 手と足に鶏眼、胼胝がある場合は、2局所として、それぞれ月2回まで算定する。

正しいです。

同一部位については、範囲にかかわらず、月2回なので、

本選択肢のケースでは部位が異なるため正しいです。

選択肢3. 両手、又は両足に鶏眼、胼胝がある場合は、同一部位一連の治療として月2回まで算定する。

正しいです。文のとおりです。

選択肢4. 同月3回目以降は、処置料は算定できないが、薬剤料は算定できる。

正しいです。

ただし、処置に使用した薬剤が15円を超えていなければ、

処置の薬剤料を算定できません。

選択肢5. 3回目以降に処置し、処置料を算定できない場合は、外来管理加算を算定できる。

誤りです。

外来管理加算は「処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できる」とあります。

鶏眼胼胝処置は診療報酬点数のあるものなので、算定できません。

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02

3回目以降に処置し、処置料を算定できない場合でも外来管理加算は算定できません。

参考になった数2

03

鶏眼・胼胝処置の算定要件に関する問題です。

一般的に「ウオノメ」「タコ」と呼ばれ、皮膚の一部に繰り返し刺激が加わることで角層が硬化したところを、削る処置になります。

選択肢1. 同一部位については、範囲にかかわらず、月2回を限度として算定する。

正しいです。

 

選択肢2. 手と足に鶏眼、胼胝がある場合は、2局所として、それぞれ月2回まで算定する。

正しいです。

同一部位は月2回まで算定可能なので、部位が異なる場合はそれぞれ月2回まで算定可能となります。

選択肢3. 両手、又は両足に鶏眼、胼胝がある場合は、同一部位一連の治療として月2回まで算定する。

正しいです。

選択肢4. 同月3回目以降は、処置料は算定できないが、薬剤料は算定できる。

正しいです。

選択肢5. 3回目以降に処置し、処置料を算定できない場合は、外来管理加算を算定できる。

誤りです。3回目以降は再診料のみの算定となり、外来管理加算や創傷処置も算定できません。

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