医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問126

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問126 (訂正依頼・報告はこちら)

次の公費負担医療に関する事柄について、正しいものを1つ選びなさい。
  • 協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象になった場合、生保単独の扱いになる。
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療の患者負担は0%である。
  • 感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は11である。
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による公費負担医療の一つに「精神通院医療」がある。
  • 障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。」です。

選択肢1. 協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象になった場合、生保単独の扱いになる。

誤りです。

国民健康保険、いわゆる国保は生保単独となりますが、協会けんぽをはじめとする医療保険(医保)の場合は、医保と生保の併用となります。

選択肢2. 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療の患者負担は0%である。

誤りです。

所得により負担限度額が設けられています。疾病により患者負担が0%の場合もありますが、すべてに適応されるわけではありません。

選択肢3. 感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は11である。

誤りです。

適正医療の法別番号は10です。法別番号11は結核入院です。

選択肢4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による公費負担医療の一つに「精神通院医療」がある。

誤りです。

「精神通院医療」は、障害者総合支援法によるものです。

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02

公費負担に関する出題です。公費には様々な種類や計算方法があります。計算の際など、正しく理解しておかなければなりません。

選択肢1. 協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象になった場合、生保単独の扱いになる。

誤りです。協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象となった場合、保険は併用となるため生保単独の扱いにはなりません。協会けんぽに給付されない医療費の部分のみ医療扶助の給付対象となります。

選択肢2. 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療の患者負担は0%である。

誤りです。指定難病に対し医療費助成の対象となった場合、疾患の種類によっては自己負担なしのものもありますが、全ての疾患が対象ではありません。医療費の助成はありますが、収入に応じて自己負担額が発生します。

選択肢3. 感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は11である。

誤りです。感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は「10」になります。

「11」は結核患者の入院の際の法別番号になります。

選択肢4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による公費負担医療の一つに「精神通院医療」がある。

誤りです。「精神通院医療」は、障害者自立支援法による公費負担医療です。

選択肢5. 障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。

正しいです。18歳以上が対象者となります。

参考になった数1

03

公費の医療負担に関する問題です。

患者の窓口負担額が変わる場合があるので、しっかり覚えましょう。

選択肢1. 協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象になった場合、生保単独の扱いになる。

誤りです。

協会けんぽと生活保護の併用となります。この場合、協会けんぽ7割+生活保護1割の給付となり、患者の窓口負担は実質ありません。

選択肢2. 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療の患者負担は0%である。

誤りです。

疾病によっては患者負担がない場合もありますが、ほとんどの場合は所得により負担限度額が異なります。保険証と同時に医療証を必ず確認しましょう。

選択肢3. 感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は11である。

誤りです。

結核患者の適性医療の法別番号は「10」、入院医療は「11」となります。

選択肢4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による公費負担医療の一つに「精神通院医療」がある。

誤りです。

「精神通院医療」は自立支援医療なので、障害者総合支援法によるものです。

選択肢5. 障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。

正しい記述です。

18歳以上の身体障害者手帳を取得している方が対象です。

18歳未満の場合は「育成医療」の対象となる場合があります。

参考になった数0