医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問127
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問127 (訂正依頼・報告はこちら)
次の保険給付に関する事柄について、正しいものを1つ選びなさい。
- 保険給付には現物給付と現金給付があるが、治療の際、作成したコルセットは現物給付の扱いになる。
- 高額療養費制度の自己負担限度額は、保険外併用療養費の自己負担分は対象外だが、入院時食事療養費の自己負担分は対象となる。
- 旅行先で保険証を持参せず、全額自費で受診した場合、所定の手続きをすれば、療養費の支給が受けられる。
- 傷病手当金は、病気などで働くことができず、療養のため連続して仕事を休み、労務不能と認められる場合に支給されるものであり、療養のため休んだ当日分から支給される。
- 出産育児一時金の給付対象は、被保険者・被扶養者の両方である。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険者に所定の手続きをすることで、患者負担分を除いた金額が返金されます。これを療養費の支給といいます。
誤りです。
コルセットは、医療機関の窓口では全額支払い、その後手続きをした差額を返却してもらう「療養費の支給」に該当します。現金給付です。
誤りです。
入院時食事療養費の自己負担分も対象外です。
誤りです。
傷病手当金には待期期間があり、連続して休んだ場合の4日目以降で仕事に就けなかった日に対して支給されます。
休んだ当日からではありません。
誤りです。
出産育児一時金は、被保険者が出産のために仕事ができないことに対して支給されるものです。
被保険者、被扶養者の双方に支給されるものは、出産手当金です。
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02
保険給付に関する問題です。受付窓口でも質問されることが良くありますので、よく理解しておくと安心です。
誤りです。保険適用でコルセットを作成する場合、一旦は現金で全額支払いをします。後日保険者に療養費を申請することとなるので、「現金給付」の扱いになります。
誤りです。入院時食事療養費の自己負担分も対象外となります。
正しいです。保険証忘れで受診の場合、一旦は全額自費で支払いをする必要があります。
その後所定の手続きを行えば、保険分の療養費は返還されます。
誤りです。傷病手当金は、休んだ日が連続して3日あった場合に4日目以降、休んだ日に対して支給されます。休んだ当日からではありません。
誤りです。出産育児一時金の給付対象は、被保険者または被扶養者のどちらかとなります。両者同時には給付されません。
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03
保険給付に関する問題です。
誤りです。治療のため医師の指示により作成したコルセットは、一旦は全額を負担し、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。
誤りです。入院中の食事療養費も自己負担限度額の対象外となります。
正しい記述です。
旅行先での急病など、やむを得ない理由で保険証が手元にない場合は、先に医療費の全額を自己負担しなければなりません。後日、保険者に申請することで払い戻しを受けることができます。
誤りです。傷病手当金は「療養のために連続で休んだ4日目」から支給されます。
療養のため休んだ日には有給が含まれていても該当します。
誤りです。
出産育児一時金の給付対象は被保険者のみです。
夫婦それぞれが被保険者の場合は「妻の保険が出産育児一時金」の支給対象、
被保険者が夫、被扶養者が妻の場合は「家族出産育児一時金」の支給対象になります。
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