医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問129
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問129 (訂正依頼・報告はこちら)
次の初診料、再診料について書かれた事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 午前中に初診で医療機関にかかり、医師の指示で同日午後から検査のために来院した場合、再診料を算定できる。
- 200床未満の医療機関の再診で、50㎠の皮膚科軟膏処置を行い、処置に使用した薬剤料を算定した。この場合、処置を実施しているため、外来管理加算は算定できない。
- 糖尿病で内科に受診中の患者が、同日、同じ医療機関の眼科に糖尿病性網膜症の疑いで初めて受診したので、同一日複数科受診初診料(複初)を算定した。
- 診療所の診療時間内にかかりつけの5歳の患者の母親から電話による再診を行った。この場合、再診料のほかに乳幼児加算も算定できる。
- 眼内異物混入のため、労災で受診中の患者が、糖尿病性網膜症の疑いではじめて受診した。労災外の受診に対して初診料を算定できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
算定に関する問題です。ルールを正しく理解しておくことが必要です。
誤りです。医師の指示で一連の疾病に関する同一日再診の場合、再診料の算定はできません。
誤りです。50㎠の皮膚科軟膏処置は基本診療料に含まれるため処置料を算定できません。そのため、外来管理加算が算定可能となります。
誤りです。糖尿病と一連の疾病での他科受診の場合は同一日複数科受診初診料の算定は不可です。診療中の疾病と全く別の疾病で新たに別の診療科を受診したのであれば算定が可能になります。
正しいです。乳幼児の看護にあたっている者からの電話による再診であっても、乳幼児加算の算定は可能です。
誤りです。労災保険で通院中の期間に、医療保険給付の対象となる疾病で受診しても初診料の算定はできません。
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02
電話再診では該当していれば、乳幼児加算、時間外等加算を算定できます。
誤りです。
本選択肢の場合「一連」の扱いとなります。
再診料は算定できません。
誤りです。
基本診療料に含まれて処置料を算定しておらず処置の薬剤料だけを算定している場合は、他に外来管理加算の算定不可項目がなければ、外来管理加算算定可能です。
誤りです。
複数科を受診しても互いに同一疾病または互いに関連のある疾病の場合は、複初・複再の対象にはなりません。
誤りです。
初診料の算定はできません。
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03
初診料・再診料の算定に関する問題です。
診察した疾患や治療内容によって算定の方法が異なるので気をつけましょう。
誤りです。
医師の指示や医療機関の都合により同日午後からの検査となった場合は、再診料を算定することはできません。
誤りです。
50㎠の皮膚科軟膏処置は基本診療料に含まれるので算定できません。
よって、当選択肢の場合は再診料と外来管理加算の算定が可能となります。
誤りです。
別診療科かつ別診療科の場合はそれぞれで診察料の算定ができます。
当選択肢の場合、糖尿病と糖尿病性網膜症は関連性があると考えられるので初診料の算定はできません。
正しい記述です。
電話再診でも、乳幼児加算として38点の加算が可能です。
他にも時間外加算・休日加算なども算定できます。
誤りです。
労災で治療中と別疾患であっても、同一診療科や一度の診察でそれぞれの疾患を診療した場合は別に診察料を算定することは不適切とされています。
よって当選択肢の場合は、同一診療科(眼科)での治療ですので初診料の算定はできません。
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