医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問130

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問130 (訂正依頼・報告はこちら)

次の医学管理について書かれた事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • C型肝炎の患者に対して、毎月適切な指導を行っていれば、ウイルス疾患指導料が算定できる。
  • 再生不良性貧血の患者に対するシクロスポリンの血中濃度測定を行っている場合は、4月目以降も特定薬剤治療管理料1の所定点数を算定できる。
  • 小児特定疾患カウンセリング料は医師が実施した場合でなければ算定できない。
  • 初診から1か月経過しているてんかん患者に内科で指導を行った場合、てんかん指導料を算定することができる。
  • 200床未満の病院で、定期通院している患者に電話で日常生活について指導を行ったので特定疾患療養管理料を算定した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

シクロスポリンは4月目以降も所定点数で算定できる薬剤です。また、再生不良性貧血もシクロスポリンの対象病名です。

選択肢1. C型肝炎の患者に対して、毎月適切な指導を行っていれば、ウイルス疾患指導料が算定できる。

誤りです。

肝炎ウイルス疾患の場合は1人につき1回限りの算定です。

選択肢3. 小児特定疾患カウンセリング料は医師が実施した場合でなければ算定できない。

誤りです。

小児科または心療内科の医師の指示の下、公認心理師が行った場合も認められています。

選択肢4. 初診から1か月経過しているてんかん患者に内科で指導を行った場合、てんかん指導料を算定することができる。

誤りです。

てんかん指導料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科、心療内科と診療科が決められています。

選択肢5. 200床未満の病院で、定期通院している患者に電話で日常生活について指導を行ったので特定疾患療養管理料を算定した。

誤りです。

電話による指導は認められていません。

参考になった数3

02

医学管理料に関する問題です。

月に一度算定できるもの、患者一人につき一度しか算定できないものなど項目によって定められていますので、算定の際は注意しましょう。

選択肢1. C型肝炎の患者に対して、毎月適切な指導を行っていれば、ウイルス疾患指導料が算定できる。

誤りです。

 C型肝炎の患者に対するウイルス疾患指導料は患者1人につき1回限りの算定になります。

選択肢2. 再生不良性貧血の患者に対するシクロスポリンの血中濃度測定を行っている場合は、4月目以降も特定薬剤治療管理料1の所定点数を算定できる。

正しいです。

再生不良性貧血の患者に対しシクロスポリンの血中濃度測定を行っている場合は、4月目以降も減算なく特定薬剤治療管理料1を算定することができます。

選択肢3. 小児特定疾患カウンセリング料は医師が実施した場合でなければ算定できない。

誤りです。

小児科もしくは心療内科を担当する医師の他に、医師の指示を受けた公認心理師が実施した場合でも小児特定疾患カウンセリング料は算定できます。

ただし算定点数に違いがあります。

選択肢4. 初診から1か月経過しているてんかん患者に内科で指導を行った場合、てんかん指導料を算定することができる。

誤りです。

てんかん指導料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科、心療内科において算定となりますので、内科では算定できません。

選択肢5. 200床未満の病院で、定期通院している患者に電話で日常生活について指導を行ったので特定疾患療養管理料を算定した。

誤りです。電話再診の場合、特定疾患療養管理料は算定できません。

参考になった数1

03

医学管理料、指導料に関する問題です。

選択肢1. C型肝炎の患者に対して、毎月適切な指導を行っていれば、ウイルス疾患指導料が算定できる。

誤りです。

C型肝炎の患者に対しては1回のみ算定できます。

後天性免疫不全症候群の患者に対しては月1回算定可能です。

選択肢2. 再生不良性貧血の患者に対するシクロスポリンの血中濃度測定を行っている場合は、4月目以降も特定薬剤治療管理料1の所定点数を算定できる。

正しい記述です。

免疫抑制剤「シクロスポリン」を投与している患者に対し、血中濃度を測定し、その結果に基づき投与量を精密に管理した場合に月1回算定できます。4ヶ月目以降も算定可能です。

選択肢3. 小児特定疾患カウンセリング料は医師が実施した場合でなければ算定できない。

誤りです。

医師もしくは公認心理士が行った場合に算定可能です。

それぞれ点数が異なります。

選択肢4. 初診から1か月経過しているてんかん患者に内科で指導を行った場合、てんかん指導料を算定することができる。

誤りです。

内科ではてんかんの専門的治療を行うことができないため、指導料を算定することができません。

選択肢5. 200床未満の病院で、定期通院している患者に電話で日常生活について指導を行ったので特定疾患療養管理料を算定した。

誤りです。

電話再診では特定疾患療養管理料を算定することができません。

参考になった数0