医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問131
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問131 (訂正依頼・報告はこちら)
次の検査に関連した事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 外来診療料に含まれる検査を実施した場合でもあっても、血液採取料や検体検査判断料は、条件を満たしていれば算定可能である。
- 外来迅速検体検査加算は、条件を満たしていれば、1回につき、5項目を限度として算定できる。
- 同一検体で鏡検法による尿沈渣とフローサイトメトリー法による尿沈渣を行った場合はそれぞれ算定できる。
- 大腸内視鏡検査の前処置のために処方された薬剤の処方料は、検査実施日に算定する。
- 大腸癌の手術後の患者に腫瘍マーカー検査を行った場合は、生化学的検査Ⅱにある検査実施料、血液採取料、生化学的検査Ⅱの判断料を算定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「外来診療料に含まれる検査を実施した場合でもあっても、血液採取料や検体検査判断料は、条件を満たしていれば算定可能である。」です。
誤りです。
「1回につき5項目」ではなく、「1日につき5項目」が限度になっています。
誤りです。
同一検体で同じ検査で検査方法が異なる場合は、主たるもののみ算定します。
誤りです。
検査のための薬剤は処方料、調剤料は算定できません。薬も検査の薬剤として計算します。
誤りです。
癌が確定している患者なので、検査ではなく「悪性腫瘍特異物質治療管理料」の医学管理で算定します。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
検査に関する問題です。算定要件を正しく理解しておくことで、間違いのない診療報酬請求が可能となります。
正しいです。外来診療料に含まれる検査であっても、血液採取料や検体検査判断料は条件を満たしていれば算定可能です。
誤りです。外来迅速検体検査加算は、「1回につき5項目を限度」ではなく、「1日につき5項目を限度」として算定します。
誤りです。同一検体で鏡検法による尿沈渣とフローサイトメトリー法による尿沈渣を行った場合、主たるもののみで算定します。
誤りです。大腸内視鏡検査の前処置のために処方された薬剤の処方料は算定できません。前処置の薬剤も「投薬」ではなく「検査」の項目で算定します。
誤りです。癌が確定している患者に対しての腫瘍マーカー検査は悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定を行います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
検査に対する加算や医学管理料に関する問題です。
正しい記述です。
外来診療料に含まれる検査であっても採取料や判断料(手技料)は算定可能です。
尿や喀痰など、患者本人が自分で採取できる場合は採取料の算定はできません。
誤りです。
外来迅速検体検査加算は「1日につき5項目」を限度として算定できます。
誤りです。
同一検体で異なる検査方法を行っても、検査目的が同じ場合は主たるもののみ算定します。
採血や超音波検査なども同様の考え方となります。
誤りです。
検査のために使用された薬剤は、処方料ではなく検査に使用した薬剤として算定します。
誤りです。
大腸癌の確定診断がついている場合は、判断料は算定できません。
医学管理料の「悪性腫瘍特異物質治療管理料」での算定となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問130)へ
2022年8月公開問題問題一覧
次の問題(問132)へ