医療事務資格 予想問題
2022年8月公開問題
問135 (診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問135)
問題文
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問題
医療事務技能審査試験(医科) 2022年8月公開問題 問135(診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問135) (訂正依頼・報告はこちら)
- 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者に外来で酸素吸入を行った。この場合、酸素吸入の処置料は算定できないが、使用した酸素代は算定できる。
- 訪問看護を行っている患者の家族から、急に具合が悪くなったと電話があり、緊急に患者の家を訪問し、診察を行った。この場合は在宅患者訪問診療料を算定する。
- 同一月に一人の患者に対し、必要があって、2か所の訪問看護ステーションに看護指示書を交付した。この場合、訪問看護指示料を2回算定できる。
- 入院中の糖尿病患者に在宅自己注射の指導を行った。この場合、退院日に在宅自己注射指導管理料の所定点数を算定できる。
- 在宅ねたきり患者処置指導管理料を算定している患者に外来で留置カテーテルを設置し、膀胱洗浄を行った。この場合、処置料は算定できないが、特定保健医療材料料は算定できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
在宅医療に関する問題です。
誤りです。
酸素吸入の処置料も酸素代も算定できません。
誤りです。
緊急の求めに応じた場合は「往診料」で算定します。
誤りです。
複数個所に指示書を交付しても、同一月、一人の患者に対して1回の算定です。
正しい記述です。
誤りです。
留置カテーテル、膀胱洗浄の処置料もその処置に使用したカテーテル、薬剤も算定できません。
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02
在宅医療に関する問題です。
同じ医療行為であっても、算定の方法が異なる場合もあるので気をつけましょう。
誤りです。
外来では処置料も酸素代も算定できません。
入院中は算定可能です。
誤りです。
この場合は往診料として算定します。
誤りです。
訪問看護ステーションによって対応できる医療行為が異なる場合があります。
必要に応じて2ヶ所以上に指示書を交付した場合でも、1患者に対して月1回の算定となります。
正しい記述です。
退院後に在宅で自己注射が正しく行えるよう、入院中に指導を行った場合に算定できます。
誤りです。
入院中であれば算定可能です。
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03
在宅医療に関する問題です。
在宅指導料の算定には様々なルールがあり複雑に思えますが、通則などをよく読み正しく算定できるようにしておきましょう。
誤りです。
在宅酸素療法指導管理料を算定している患者は、外来で行われた酸素吸入に関する費用は薬剤料を含め算定できません。
誤りです。
緊急で患者の家を訪問し診療を行った場合は往診料を算定します。
誤りです。
訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定となりますので、2か所の訪問看護ステーションに看護指示書を交付しても1回のみの算定となります。
正しいです。記述のとおりです。
誤りです。
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者は、外来で行われた留置カテーテル設置、膀胱洗浄に関する費用は薬剤料を含め算定できません。
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