医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問149
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
次の注射に関する事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 入院患者に麻薬の皮下注射を行った。この場合、注射の手技料は算定できないが、麻薬注射加算は算定できる。
- 血漿成分製剤を点滴注射する場合は事前に文書による説明を必要とするが、緊急その他やむを得ない場合は事後でもかまわないが、その場合速やかに行わなければならない。
- 中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている患者に入院時食事療養による食事の提供は認められない。
- 咽頭注射は静脈内注射に準じて算定する。
- 喘息患者に午前中点滴注射を行い、患者は帰宅したが、夕方、発作のため再来院し、再来院時も点滴注射を行った。一度帰宅してからの来院のため、点滴注射の手技料はどちらも算定できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
注射に関する問題です。算定のルールをよく理解しておきましょう。
誤りです。
入院中の患者に行った場合は手技料も麻薬注射加算も算定できません。
薬剤料のみ算定可能です。
正しいです。記述のとおりです。
誤りです。
中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている患者に対しても、必要に応じ食事療養又は生活療養を行った場合には食事の提供に係る費用を別に算定できます。
誤りです。咽頭注射は皮内、皮下及び筋肉内注射に準じて算定します。
誤りです。
点滴注射の手技料は1日につきの算定のため、1回のみの算定となります。
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02
注射の算定に関する問題です。
誤りです。
入院中の患者には皮下注射の手技料は算定できません。
よって、麻酔注射加算も算定できません。
正しい記述です。
誤りです。
中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であっても、必要に応じて食事の提供が認められるため、食事療養の算定は可能です。
誤りです。
咽頭注射は皮下筋肉内注射に準じて算定します。
誤りです。
点滴注射の手技料は1日につき1回算定可能です。
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03
注射に関する問題です。
誤りです。
注射手技料が算定できないときは、加算はできません。
誤りです。
食事療養は認められます。
誤りです。
静脈注射ではなく皮下筋肉内注射に準じます。
誤りです。
点滴注射の手技料は1日につきのため、1日でまとめて何ml薬液を注射したのかにあわせて算定します。
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