ITパスポートの過去問
令和2年度 秋期
ストラテジ系 問25
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問題
令和2年度 秋期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務などを定めた法律である。記述a~dのうち、この法律が国の基本的施策として定めているものだけを全て挙げたものはどれか。
a 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保
b サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化
c サイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止
d サイバーセキュリティに係る人材の確保
a 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保
b サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化
c サイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止
d サイバーセキュリティに係る人材の確保
- a
- a, b
- a, b, c
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
・(第13条)国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保
・(第14条)重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進
・(第15条)民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進
・(第16条)多様な主体の連携等
・(第17条)サイバーセキュリティ協議会
・(第18条)犯罪の取締り及び被害の拡大の防止
・(第19条)我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応
・(第20条)産業の振興及び国際競争力の強化
・(第21条)研究開発の推進等
・(第22条)人材の確保等
・(第23条)教育及び学習の振興、普及啓発等
・(第24条)国際協力の推進等
よって、a, b, c, dはすべて基本的施策として定められていますので、4が正解となります。
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02
第十三条(国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保)
第十四条(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)
第十五条(民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進)
第十六条(多様な主体の連携等)
第十七条(サイバーセキュリティ協議会)
第十八条(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
第十九条(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
第二十条(産業の振興及び国際競争力の強化)
第二十一条(研究開発の推進等)
第二十二条(人材の確保等)
第二十三条(教育及び学習の振興、普及啓発等)
第二十四条(国際協力の推進等)
a、b、c、dはすべて条文にあります。
したがって、4が正解です。
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03
aの国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保については第十三条で定められています。
bのサイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化については第二十条で定められています。
cのサイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止については第十八条で定められています。
dのサイバーセキュリティに係る人材の確保については第二十二条で定められています。
したがって、すべて選択している4が正解になります。
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