運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者( 以下「 事業者 」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  • 事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解 「事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

選択肢1. 事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従う義務があります。

許可の申請に記載しなければならない事項に、「事業用自動車の乗務員の休憩または睡眠のための施設の位置および収容能力」がありますので、変更をしようとする時は認可を受けなければなりません。

選択肢2. 事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更の場合は、変更後、遅滞なく届け出るのではなく「あらかじめ」届け出なければなりません。

選択肢3. 事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

記述の通りです。しかし「一定の軽微な事項」に「主たる事務所の名称および位置の変更」がありますので、届け出るだけでかまいません。

選択肢4. 事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従う義務があります。

許可の申請に記載しなければならない事項に、「自動車車庫の位置および収容能力」がありますので、変更しようとする時は認可を受けなければなりません。

参考になった数373

02

貨物自動車運送事業法施行規則
(事業計画の変更の認可の申請)
第5条〜第8条からの出題です。
注意するべき点は事業計画変更事前届出書か事業計画変更事後届出書の違いです。

第六条  法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一  各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
二  各営業所に配置する運行車の数の変更
2  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

このほかに事業計画変更事後届出書があることに注意のこと。
第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一  主たる事務所の名称及び位置の変更
二  営業所又は荷扱所の名称の変更
三  営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四  第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
2  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

参考になった数108

03

1問目に出やすい許可認可、あらかじめ、遅滞なくの問題です。

許可が必要な要件は運送事業を始めようとする時くらいです。

ですので、実質的には3つの選択肢から選ぶことになります。

選択肢1. 事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は

睡眠のための施設の位置及び収容能力 」→認可

選択肢2. 事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

誤りです。

「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」→あらかじめその旨を国土交通大臣に

届け出なければならない。

選択肢3. 事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

「 主たる事務所の名称及び位置 」→遅滞なく

選択肢4. 事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

「 自動車車庫の位置及び収容能力 」→国土交通大臣の認可

まとめ

文言すべてを覚えようとするのではなく

変更をしようとする計画と必要な申請方法だけを覚えておきましょう。

参考になった数21

04

事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」が回答です。

選択肢1. 事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなればなりません。

よってこの問題は正解です。

選択肢2. 事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない

事業計画を変更したときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。

よってこの問題は誤りです。

選択肢3. 事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

問題の通りです。

この問題は正解です。

選択肢4. 事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

自動車車庫の位置及び収容能力の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

よってこの問題は正解です。

参考になった数16