運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問2

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問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者( 以下「 事業者 」という。)が、国土交通省令の定めにより、運行管理者に受けさせなければならない講習に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度 )に基礎講習又は一般講習( 基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習 )を受講させなければならない。
  • 事業者は、次の(1)又は(2)の場合には、当該事故又は当該処分( 当該事故に起因する処分を除く。以下「 事故等 」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度 )に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。(1)死者又は重傷者( 法令に定める傷害を受けた者)を生じた事故( 以下「 事故 」という。)を引き起こした場合、(2)貨物自動車運送事業法第33条( 許可の取消し等 )の規定による処分( 輸送の安全に係るものに限る。以下「 処分 」という。)の原因となった違反行為をした場合
  • 事業者は、運行管理者に、国土交通省令の規定(新たに選任した運行管理者、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。)により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
  • 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者( 当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長( 以下「 運輸支局長等 」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日( 運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日 )から1年( やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月 )以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度 )に基礎講習又は一般講習( 基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習 )を受講させなければならない。

事業者は新たに選任した運行管理者に受講させなければなりません。

やむを得ない場合とはその年度に予定されていた講習がすべて終了している場合等です。

選択肢2. 事業者は、次の(1)又は(2)の場合には、当該事故又は当該処分( 当該事故に起因する処分を除く。以下「 事故等 」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度 )に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。(1)死者又は重傷者( 法令に定める傷害を受けた者)を生じた事故( 以下「 事故 」という。)を引き起こした場合、(2)貨物自動車運送事業法第33条( 許可の取消し等 )の規定による処分( 輸送の安全に係るものに限る。以下「 処分 」という。)の原因となった違反行為をした場合

(1)と(2)いずれかに該当する営業所に所属している場合受講しなければなりません。

重傷者とは、脊柱、上腕、前腕等の骨折や内臓破裂等の傷害を受けた者を言います。

選択肢3. 事業者は、運行管理者に、国土交通省令の規定(新たに選任した運行管理者、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。)により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

「2年ごと」などの部分は数字を変更して出題される事があるので注意しましょう。

選択肢4. 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者( 当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長( 以下「 運輸支局長等 」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日( 運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日 )から1年( やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月 )以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

「当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日」の部分が誤りです。

「当該事故又は当該処分のあった日」が正しい記述です。

参考になった数380

02

貨物自動車運送安全規則から事業者が運行管理者に受けさせなければならない講習から出題されています。

講習の種類として下記3つがあります。

 1、基礎講習

 2、一般講習

 3、特別講習

それぞれの講習の意味を理解する必要があります。

選択肢4. 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者( 当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長( 以下「 運輸支局長等 」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日( 運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日 )から1年( やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月 )以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

誤りです。

指定者の違いにより起算日が違います。

(運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)

  当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日

(運輸支局長等の指定を受けた運行管理者)

  当該指定の日

以上の違いがありますので注意が必要です。

参考になった数117

03

2年ごと〜などの、数字が使われた問題は数字が変更されて出題されることが多いので、しっかり覚えましょう。

選択肢1. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度 )に基礎講習又は一般講習( 基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習 )を受講させなければならない。

正解です。

この問題でのやむを得ない理由とは、その年度に予定されていた講習が全て終わっていた場合等です。

選択肢2. 事業者は、次の(1)又は(2)の場合には、当該事故又は当該処分( 当該事故に起因する処分を除く。以下「 事故等 」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度 )に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。(1)死者又は重傷者( 法令に定める傷害を受けた者)を生じた事故( 以下「 事故 」という。)を引き起こした場合、(2)貨物自動車運送事業法第33条( 許可の取消し等 )の規定による処分( 輸送の安全に係るものに限る。以下「 処分 」という。)の原因となった違反行為をした場合

正解です。

(1)と(2)のいずれかに該当する営業所の事業者は、運行管理者に基礎講習又は一般講習を受講させなければなりません。

選択肢3. 事業者は、運行管理者に、国土交通省令の規定(新たに選任した運行管理者、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。)により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

正解です。

2年ごとに、基礎講習又は一般講習を受講させなければなりません。

選択肢4. 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者( 当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長( 以下「 運輸支局長等 」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日( 運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日 )から1年( やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月 )以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

誤りです。

当該事故の報告書を提出した日又は当該処分のあった日ではなく

当該事故又は当該処分があった日が正しい記述になります。

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04

運行管理者に受けさせなければならない講習に関する問題です。

過去に出題されたケースは多くはないように思いますが押さえておきましょう。

選択肢1. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度 )に基礎講習又は一般講習( 基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習 )を受講させなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

新たに選任した運行管理者にはその年度中に基礎講習又は一般講習を受講させることになっています。

選択肢2. 事業者は、次の(1)又は(2)の場合には、当該事故又は当該処分( 当該事故に起因する処分を除く。以下「 事故等 」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度( やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度 )に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。(1)死者又は重傷者( 法令に定める傷害を受けた者)を生じた事故( 以下「 事故 」という。)を引き起こした場合、(2)貨物自動車運送事業法第33条( 許可の取消し等 )の規定による処分( 輸送の安全に係るものに限る。以下「 処分 」という。)の原因となった違反行為をした場合

正しい。

記述の通りとなります。

選択肢3. 事業者は、運行管理者に、国土交通省令の規定(新たに選任した運行管理者、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。)により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

選任された運行管理者は2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講しなければなりません。

選択肢4. 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者( 当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長( 以下「 運輸支局長等 」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日( 運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日 )から1年( やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月 )以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

誤りです。

当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日

( 運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日 )から1年。

とありますが正しくは、

当該事故又は当該処分のあった日から1年以内において出来る限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

となります。

まとめ

事故の報告は30日以内に行うこととなっていますので、

選択肢での誤りを選んだとしても30日間の差が生じるだけです。

しかし、国家資格となる試験問題ですので文言をしっかり覚えておきたいものです。

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