運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選びなさい。
- 法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの( 基礎講習 )を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者( 補助者 )を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。
- 法令の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
- 事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保し、管理すること。
- 事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
運行管理者の業務として
1、運転者の勤務時間等の適正管理
2、点呼による運転者の健康状態の把握等
3、運転者に対する指導監督
設問の誤り1、3について
1、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することは
事業者の業務であり、その者に対する指導及び監督を行うことは運行
管理者の業務です。
3、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保することは、
事業者の業務であり、管理することは整備管理者の業務である。
参考になった数235
この解説の修正を提案する
02
統括運行管理者の他に補助者の選任も事業者の業務です。
2正
文言が細かく変更され出題されることがありますのでしっかりと覚えましょう。
3誤
車庫の確保は事業者の業務です。
このように運行管理者と事業者の業務が混在して出題されますので注意しましょう。
4正
乗務員に対する指導監督に関する業務に含まれます。
その記録は3年間保存しなければなりません。
参考になった数101
この解説の修正を提案する
03
解説は以下の通りです。
運行管理者の選任は事業者の業務です。
運行管理者の業務です。
事業用自動車の確保は事業者の業務です。
また、車両の管理は、整備管理者の業務です。
乗務員の指導監督は運行管理者の業務です。
非常信号用具及び消化器の取り扱いについての指導は、運行管理者の業務に含まれます。
運行管理者の他に、事業者や整備管理者など色々な役割があります。
それぞれ混ざらないように注意しましょう。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
04
法令、策定に関するもの、お金のかかることは事業者の業務。
お金のかからない管理は運行管理者の業務です。
誤りです。
運行管理者(補助者)の選任は事業者の業務となります。
正しい。
記述の通りとなります。
運行指示書は出やすい問題となっていますので順序立てて覚えておいて下さい。
運行指示書の作成して運転者に携行させる
変更があった場合写しに変更内容を記載する
運転者に電話等で適切な指示を行う
変更の内容を運行指示書に記載させる
ここから1つでも抜けてはいけません。
誤りです。
事業者の業務となります。
正しい。
記述の通りとなります。
運行指示書の取扱についてはよく出題されますので
覚えておいて下さい。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
平成26年度 第2回問題一覧
次の問題(問4)へ