運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問4

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問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 乗務前の点呼は、対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
  • 乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検( 日常点検 )の実施又はその確認について報告を求めなければならない。
  • 乗務後の点呼は対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
  • 運転者が所属する営業所において、アルコール検知器( 呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第七条(点呼等)
 点呼においては基本対面点呼です。
 乗務前点呼、中間点呼、乗務後点呼の把握が必要です。
 またやむ得ない場合の方法に注意する必要があります。

(設問の誤り4について)
当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。事業者は、アルコール検知器を常時有効に保持しなければならず、故障の有無を定期的に確認しなければならない。

※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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02

1正
記述の通りです。
優良である営業所の車両にはGマークステッカーが貼られます。
また機器による点呼をIT点呼と呼びます。

2正
記述の通りです。
例外を挙げて求めなくても良いと出題されることもありますので注意しましょう。

3正
記述の通りです。
交代した場合は酒気帯びの有無について確認しなくても良い、と出題されることもありますので注意しましょう。

4誤
アルコール検知器は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければなりません。
また、必ずその運転手の属する営業所に備えられた機器を用いなければなりません。

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03

点呼は基本的に対面で行います。

乗務前、中間、終了とありますので、覚えておきましょう。

やむを得ない場合の方法についても確認しておきましょう。

選択肢1. 乗務前の点呼は、対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

記述の通りです。

この問題文の点呼はIT点呼と呼ばれます。

選択肢2. 乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検( 日常点検 )の実施又はその確認について報告を求めなければならない。

記述の通りです。

選択肢3. 乗務後の点呼は対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

記述の通りです。

交代した場合は、報告及び酒気帯びの有無についてしなくてよい。

と言い換えられて出題される場合がありますので、注意してください。

選択肢4. 運転者が所属する営業所において、アルコール検知器( 呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。

誤りです。

アルコール検知器は、事業所に備えられたものでなければなりません。

常に有効に保持する必要があるので、故障の有無を定期的にチェックしなければなりません。

まとめ

点呼の場所、機器、やむを得ない場合など、わかりにくいポイントは詳しくチェックしましょう。

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04

運転者に対する点呼は運行管理者の象徴的な業務であるため

数多くの出題がなされます。

選択肢1. 乗務前の点呼は、対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

正しい。

記述の通りとなります。

当該の点呼はIT点呼と呼ばれるもので一定の基準を満たした事業所において認められる

機器を使った遠隔点呼となります。

選択肢2. 乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検( 日常点検 )の実施又はその確認について報告を求めなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

乗務前の点呼において日常点検の確認は必須項目となります。

問題によっては日常点検の項目が抜けている場合もありますのでご注意下さい。

選択肢3. 乗務後の点呼は対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

乗務後点呼のポイントは「交替した運転者に対して行った通告についての報告」です。

ここが抜けている問題も数多く出題されますので覚えておいて下さい。

選択肢4. 運転者が所属する営業所において、アルコール検知器( 呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。

誤りです。

当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、

当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、

当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、

当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。

アルコール検知器は当該営業所備え付けのものを使用しなければなりません。

また考えれば考えるほど正しい記述かのように思えるのですが、

アルコール検知器を故障させて修理あるいは予備がないと時点で

当該営業所はアルコール検知器の設置、保持、管理義務を怠ってると言えることになります。

まとめ

3日運行等で出先から電話点呼を行う場合は携帯型のアルコール検知器を使用します。

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