運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
道路運送車両法関係 問17
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問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、法令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
- 自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。
- 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から1ヵ月以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
- 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
「任意の場所に表示すれば運行に用いてよい」と出題されますので、間違えないように注意しましょう。
2正
一般に「車検」と呼ばれます。
3誤
1ヶ月以内ではなく「15日以内」です。
構造等変更検査と呼ばれます。
4正
「満了日までの1カ月以内」である事が重要です。
1ヶ月より早く継続検査を行った場合、
有効期間の起算日は継続検査を行った日です。
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02
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(継続検査)
第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五章 道路運送車両の検査等
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
車両法施行規則44条の1項
(自動車検査証等の有効期間の起算日)
第四十四条 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
設問1:正しい。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、法令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
設問2:正しい。
「自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。」
設問3:誤り。
「自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。」
誤り: 「その事由があった日から1ヵ月以内に」
正しい:「その事由があった日から15日以内に」
設問4:正しい。
「自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。」
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03
③が解答となります
1 .自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、法令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
→正しいです。
「自動車検査書」 = 車検証
「検査標章」 = フロントガラスに貼られている
車検の満了年月が記載されたシールとなります。
乗用車でもトラックでも同様となります。
また自動車検査証も原本でなければならないため、
事務処理等で使用する場合は控えを事業所に残しておくとよいです。
2 .自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。
→正しいです。
自動車検査証に記載されている有効期限を過ぎた自動車は
使用することができません。
継続して乗る場合は必ず継続検査(=車検)を受けましょう。
継続検査に通ることで、新たな有効期限が記載された自動車検査証が
発行されます。
3 .自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から1ヵ月以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
→青地部分に誤りがあります。
「構造等変更検査」と言います。
自動車の長さ、幅、高さ等を変更することで
「変更後の車体が保安基準に適合するか」を検査する必要があります。
正しい手続きは「事由が発生してから15日以内」となります。
4 .自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
→正しいです。
車検のタイミングにより有効期限の起算日が変わります。
・自動車検査証を交付する日(有効期間を記入する日)
・【有効期間満了の1か月前に車検を受けた場合】
→前の自動車検査証に記載がある有効期間の満了日の翌日
※車検を通した日にはならないので、間違えないようにしましょう。
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