運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
労働基準法関係 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選びなさい。ただし、1人乗務とし、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。
拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、( D )まで延長することができる。
拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、( D )まで延長することができる。
- 3ヵ月
- 6ヵ月
- 320時間
- 322時間
- 293時間
- 299時間
- 3,516時間
- 3,588時間
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
320時間までは許容されます。
321時間から延長不可なのでよく覚えておきましょう。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条
1. 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一: 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二: 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三: 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四: 運転時間は、2日(始業時間から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五: 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
③が解答となります
拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、( 320時間 )まで延長することができる。
当日の道路状況であったり突発的な事故渋滞等で思わぬ遅延が発生することもよくあります。
大型連休時などは普段乗用車を運転されない方が走行することで思わぬ事態が発生するも考えられるため、延長できる範囲は知ったうえで、ある程度の余裕を持った運行計画を立てることも大切となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
平成26年度 第2回問題一覧
次の問題(問33)へ