運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
労働基準法関係 問34

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」(以下「 改善基準 」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「 1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定 」及び「 時間外労働及び休日労働に関する労使協定 」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。
問題文の画像
  • 1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
  • 1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
  • 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。
  • 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1誤
拘束時間の延長回数は3回と違反していますが、一日の最大拘束時間が違反しているものはありません。延長できる最大拘束時間は16時間までです。

2誤
一日の最大拘束時間が違反しているものはありません。延長できる最大拘束時間は16時間までです。

3誤
休日労働は隔週で1度まで可能です。

4正
一日に延長できる最大拘束時間は16時間まで、休日労働は隔週1度まで可能です。

参考になった数118

02

厚生労働省労働基準局よりトラック運転者の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の 改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。 (参照)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとする。

設問1:誤り。
1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反していますが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはありません。

設問2:誤り
1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反していますが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはありません。

設問3:誤り
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していません。

設問4:正しい
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していません。

参考になった数49

03

④が解答となります。

拘束時間」について問われている問題であるため、まずは拘束時間の考え方について整理します。

これらには「原則」と「労使協定による延長可能時間」があります。

労使協定による延長も一定の条件があるため、それぞれ正しく理解していないと正答から遠ざかってしまうため、よく覚えておきましょう。

原則

 ・1日当たり  = 13時間

 ・1週間当たり = 15時間を超えられるのは2回まで

労使協定による延長

 ・1日当たり = 最大16時間

休日に労働をさせる場合

 ・2週間に1回まで 

上記の条件を踏まえて、各選択肢を見ていきます。

1 .1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある

→誤りです。(青字部分が誤り)

 ・1日の拘束時間が15時間を超える1週間の回数は違反が見られます。

  =第3週に15日、18日、20日の3日間がオーバーしています。

 ・1日についての最大拘束時間は16時間となりますので、

  それ以上の時間はありません。 

2 .1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

→誤りです(両方とも誤り)

 選択肢①で開設した通り、

 ・1日の拘束時間が15時間を超える1週間の回数 = 改善基準告示違反があり

 ・1日の拘束時間 = 改善基準違反はなし

 となります。 

3 .1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。

 

→誤りです(青字部分に誤り)

 ・1日についての拘束時間 = 改善基準告示違反はなし(選択肢①の通り)

 ・休日に労働させる回数 = 改善基準告示違反はなし

  ☆休日に労働をさせる場合も2週間に1回までとなり

    第1週 - 第2週 = 1回(7日)

    第3週 - 第4週 = 1回(21日)となるため、違反は見られません。 

4 .1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

 →正しいです

  選択肢①~③をまとめたうえで、

  ・1日についての拘束時間 = 改善基準告示違反はなし

  ・休日労働の回数 = 改善基準告示違反はなし となります。

参考になった数28