運行管理者(貨物) 過去問
平成26年度 第2回
問34 (労働基準法関係 問34)

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問題

運行管理者試験(貨物) 平成26年度 第2回 問34(労働基準法関係 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」(以下「 改善基準 」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「 1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定 」及び「 時間外労働及び休日労働に関する労使協定 」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。また、1週間における運行が全て長距離貨物運送(450km以上)で、かつ、一の運行(勤務先を出発し、帰着するまで)における休息期間が住所地以外の場所である場合ではないものとする。

※ <改題>

令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。これに伴い元となる設問文・選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

問題文の画像
  • 1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

  • 1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

  • 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。
  • 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。」です。

選択肢1.

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

正しいです。
 

選択肢2.

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

誤りです。

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反しています。
 

選択肢3. 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。

誤りです。
休日労働は隔週で1度まで可能です。

選択肢4. 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

誤りです。
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しています。

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

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02

厚生労働省労働基準局よりトラック運転者の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の 改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。 (参照)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとする。

選択肢1.

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

正しいです。
1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しています。

選択肢2.

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

誤りです。

選択肢3. 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。

誤りです。

選択肢4. 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

誤りです。
 

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

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03

拘束時間」について問われている問題であるため、まずは拘束時間の考え方について整理します。

 

これらには「原則」と「労使協定による延長可能時間」があります。

労使協定による延長も一定の条件があるため、それぞれ正しく理解していないと正答から遠ざかってしまうため、よく覚えておきましょう。

 

原則

 ・1日当たり  = 13時間

 ・1週間当たり = 14時間を超えられるのは2回まで

 

労使協定による延長

 ・1日当たり = 最大15時間

 

休日に労働をさせる場合

 ・2週間に1回まで 

 

上記の条件を踏まえて、各選択肢を見ていきます。

選択肢1.

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

正しいです。

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある

 ・1日の拘束時間が14時間を超える1週間の回数は違反が見られます。

 ・1日についての最大拘束時間は15時間となり違反しています。

 

選択肢2.

1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

誤りです。

選択肢3. 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。

誤りです。

選択肢4. 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

誤りです。

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

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