運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
実務上の知識及び能力 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
乗務等の記録、運行指示書等に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。
- 乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離等を運転者ごとに記録させることとされており、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や過積載による運送の防止等業務の適正化を図るために活用するためのものである。
- 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、加害事故であるか被害事故にかかわらず、運転者にその概要と原因を乗務等の記録に記録させ、事故の再発防止に活用している。ただし、事故の被害が人身に及ばない事故の場合にあっては、記録させていない。
- 運行管理者は、運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、運行させている途中において、自然災害により運行経路の変更を余儀なくされた。そこで当該運行管理者は、営業所に保管する当該運行指示書の写しにその変更した内容を記載するとともに、当該運転者に対して電話等により変更の指示を行ったが、携行させている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載のうえ保管し、運行の安全確保を図っている。
- 点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
記述の通りです。
騒音クレーム等が起きた時に、荷主から提示を求められる事もあります。
2誤
事故の被害が人身に及ばない場合でも記録しなければなりません。
優良な営業所では商品事故も記録しています。
3誤
携行させている運行指示書については、「帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載」してはいけません。
これは、当該運転手に変更記録を記載させなければなりません。
4正
記述の通りです。
点呼の記録については点呼時にその場で記載することが望ましいです。
参考になった数73
この解説の修正を提案する
02
(乗務記録の管理)
1. 事業者は、乗務を行った運転者ごとに、次に掲げる事項を記録させ1 年間保存すること。
( 1)運転者の氏名。
( 2)乗務した自動車の登録番号、事業者が定めた車番または車号。
( 3)乗務開始と終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離。
( 4)運転を交替した場合におけるその地点及びその交替日時。
( 5)休憩または仮眠、睡眠をした地点及びその開始・終了の日時。
( 6)車両総重量 8 トン以上または最大積載量 5 トン以上の事業用自動車に乗務した場合は、貨物の積載状況。
( 7)道路交通法第 67 条第 2 項に規定する交通事故、自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故または著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合には、
その概要及び原因。
( 8)運行の途中において、運行指示書の携行が必要な乗務を行うことになった場合には、その指示内容。
(運行記録計による記録と管理)
1. 運行記録計の装着を義務付けられている車両は、次のとおりである。
( 1)車両総重量が 7 トン以上または最大積載量が 4 トン以上の普通自動車である事 業用自動車。
( 2)車両総重量が 7 トン以上または最大積載量が 4 トン以上の被けん引自動車をけ ん引するけん引自動車。
( 3)特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車(運行車)。
2. 運行記録計の記録の内容は、瞬間速度、運行距離、運行時間である。
3. 運行記録紙等は、1 年間保存しなければならない。
4. 運行管理者の業務は、次の事項が定められている。
( 1)運行記録計の管理とその記録を保存すること。
( 2)運行記録計装着義務の車両で、運行記録計による記録ができない車両を運行させないこと。
( 3)運行記録計による正確な記録が得られるように、運行記録計の整備及び記録用紙の装置への着脱等の管理を行うこと。
(事故の記録と管理)
(1)事故の記録の作成時期と保存期間
事故の記録の作成時期は、事故発生後 30 日以内とし、記録の保存期間は、事故発生後3 年間とします。
(2)事故の記録の内容
事業者は、事故が発生した場合には、所定事項を記録し 、 その記録をその事業用自動 車の運行を管理する営業所において 3 年間保存しなければならない。
(設問解説)
設問1:正しい。
乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離等を運転者ごとに記録させることとされており、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や過積載による運送の防止等業務の適正化を図るために活用するためのものである。
設問2:誤り。
事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。事故の被害が人身に及ばない事故の場合についても同様である。
設問3:誤り。
運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、運行させている途中において変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、かつ、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行うとともに、当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
設問4:正しい。
点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
03
①・④が解答となります。
1 .乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離等を運転者ごとに記録させることとされており、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や過積載による運送の防止等業務の適正化を図るために活用するためのものである。
→正しいです。
乗務等の記録では「各所までにたどり着く時間」
「無駄な待機時間が発生していないか」「規定以上の積載がなかったか」など
運行の情報を見ることができます。
そこから業務の効率化や、乗務割へのアウトプットなどにもつながるため、
正しくみられるようにするとよいです。
2 .事業用自動車に係る事故が発生した場合には、加害事故であるか被害事故にかかわらず、運転者にその概要と原因を乗務等の記録に記録させ、事故の再発防止に活用している。ただし、事故の被害が人身に及ばない事故の場合にあっては、記録させていない。
→青字部分に誤りがあります。
事業用自動車に関わる事故については乗務等の記録に記載をさせ、
記録として残すとともに対策、改善を図るように努めます。
これは物損・人身に問わず行います。
3 .運行管理者は、運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、運行させている途中において、自然災害により運行経路の変更を余儀なくされた。そこで当該運行管理者は、営業所に保管する当該運行指示書の写しにその変更した内容を記載するとともに、当該運転者に対して電話等により変更の指示を行ったが、携行させている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載のうえ保管し、運行の安全確保を図っている。
→青字部分に誤りがあります。
「運行指示書」は
・原本 = 運転者
・控え = 営業所(運行管理者)にて保管をします。
そこの記載事項に変更があった場合は
・運転者に対して = 電話等により変更の指示を行い
携帯している運行指示書にその内容を記載させます
・運行管理者 = 運行指示書(控え)に同様の内容を記載する
とされています。
つまり、運転者・運行管理者の両名が同様の内容を記載して保管する
必要があります。
4 .点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。
→正しいです。
点呼は複数の運行管理者や補助者によって行われることも多いです。
その際「誰が対応したか」ということや点呼実施者同士で共有しておくべき
情報や引継ぎも可能となることから、大切な要件は必ず残し
正しく情報共有をすることを目的とします。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
平成26年度 第2回問題一覧
次の問題(問39)へ