運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問7

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問題

平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者( 以下「 運転者 」という。)に対する乗務終了後の点呼( 運転者の所属する営業所において対面で行うものに限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項として正しいものをすべて選びなさい。
  • 「 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検( 日常点検 )の実施又はその確認 」について報告を求め、及び確認を行う。
  • 「 酒気帯びの有無 」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器( 国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。
  • 「 運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 」について報告を求め、確認を行う。
  • 運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。
  • 「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。
  • 点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。

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この過去問の解説 (3件)

01

1誤
問題文が乗務終了後なので、
日常点検の実施又はその確認は点呼で必要とされていません。
しかし、乗務前の点呼は安全な運行を目的としているので、乗務前には必要とされています。

2正
記述の通りです。
アルコールチェックは乗務前乗務後どちらも実施しなければなりません。

3誤
問題文が乗務終了後なので、
運転中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無については、報告を求める必要はありません。
安全な運行を目的としているので、必ず乗務前に報告を求める必要があります。

4誤
法令の定めにより実施しなければならない事項にあてはまりません。
貨物の積載状況等は乗務員が作業日報に記載するべき事項です。

5正
記述の通りです。
ポイントは乗務前には報告事項とされていない事です。乗務後でなければ実際の運行の状況は把握できませんので自然な事です。

6正
法令の規定による通告とは、
事業用自動車、道路及び運行の状況についての通告です。
設問5と併せて覚えましょう。

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02

運転者への乗務終了後の点呼で行わなければならないことへの問いです。下記を参照してください。あわせて乗務前も覚えましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第7条 2

 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

選択肢1. 「 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検( 日常点検 )の実施又はその確認 」について報告を求め、及び確認を行う。

×

車両の日常点検の実施と報告が要求されるのは乗務前です。

選択肢2. 「 酒気帯びの有無 」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器( 国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

2022年10月以降は、アルコール検知器の使用が義務化されています。 乗務前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認して、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認する必要があります。

選択肢3. 「 運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 」について報告を求め、確認を行う。

×

問題文を読めばわかりますが、正常な運転が行えない可能性(常備薬の服用忘れや、前日の休息状況、病気・体調等の確認)を聞くのは乗車前です。乗務が終了した後に聞く必要はありません。

選択肢4. 運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。

×

運行管理者は○○で荷物を載せて▲▲まで運ぶ等の計画を伝える役目です。

現場で予定より多い積荷が発生した場合は運転手が判断します。(過積載、荷崩れ等)

報告を求める必要はありません。

選択肢5. 「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。

「道路及び運行の状況」については道路の工事や規制情報は乗務後でなければわかりませんからその通りです。最近ではインターネットやカーナビの普及で必要性は少なくなりましたが法律で決まっております。

選択肢6. 点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。

上述の法令で書いてある通りです。

「他の運転者と交替した場合に」...そのままです。

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03

乗務終了後の点呼における確認項目です。

乗務前の点呼と間違えないようにしましょう。

選択肢1. 「 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検( 日常点検 )の実施又はその確認 」について報告を求め、及び確認を行う。

誤りです。

点検の実施又はその報告確認は乗務前の点呼において実施される項目です。

選択肢2. 「 酒気帯びの有無 」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器( 国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

正しい。

記述の通りとなります。

酒気帯びの有無は乗務前乗務後及び中間点呼とすべての点呼で実施しなければなりません。

選択肢3. 「 運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 」について報告を求め、確認を行う。

誤りです。

「 運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 」

についての報告確認は乗務前および中間点呼での実施項目となります。

選択肢4. 運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。

誤りです。

報告の必要はありません。

選択肢5. 「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。

正しい。

運行後「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を受けなければいけません。

選択肢6. 点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。

正しい。

記述の通りとなります。

運転者が交代する運転者に対して行った通告(道路状況・車両の状態等)

の内容について報告を受けなければいけません。

まとめ

点呼における実施事項は毎回のように出題されています。

乗務前乗務後そして中間点呼とそれぞれの実施事項を覚えておいて下さい。

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