運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第1回 貨物自動車運送事業法関係 問8
この過去問の解説 (3件)
記述の通りです。
速報を要するものとそうでないものの区別をして覚えましょう。
接触以外の被害が出た場合速報を要する事もあります。
2誤
速報を要します。
速報を要する事項「危険物の漏えい」に該当しますので、
24時間以内に運輸支局長等に概要を提出しなければなりません。
3正
記述の通りです。
重傷者であれば報告書の提出を要しますが、この場合重傷者には該当しません。
重傷者とは、14日以上の入院を要する傷害又は、入院を要する傷害で医師の治療をする期間が30日以上の者です。
4正
記述の通りです。
事故の加害者は被害者を救護する義務がありますが、
それを逃げる等して怠った場合、救護義務違反に該当します。
運行管理者の必要な業務のうちの一つ、事故報告についての問いです。実務でも事故対応の時に即対応が必要ですので、必ず覚えましょう。
事故報告は下記の3パターンです。
30日以内に事故報告が必要な重大事故、とさらに速報が必要な場合、報告が不要な軽微な事故の3通りありますので判断できるように覚える必要があります。
〇
鉄道車両と事故を起こした場合は、報告が必要な重大事故です。さらに速報が必要な場合は、死者・重傷者・負傷者の人数しだいです。
また酒気帯びなども速報対象になります。
×
問題文は積載していた灯油(=危険物)の一部が漏洩した、しかし火災にはならなかった。
イメージとしては自社所有のタンクローリーなどでしょうか。
灯油積載車の転覆事故ですので速報が必要です。
〇
事故の際に死者又は重傷者が発生した場合は重大事故になります。
重傷者とは、14日以上の入院を要する傷害又は、入院を要する傷害で医師の治療をする期間が30日以上の者です。
今回の場合は通院のみですから重傷者=重大事故ではありません。
したがって、報告書の提出は必要ありません。
〇
事故の際、救護義務違反があった場合は重大事故になります。
事故があった場合は警察に連絡、けが人の救護。それから会社へ連絡などです、運転手にはよく教育をしないといけません。
自動車事故報告規則に関する問題です。
当該事故にて国道交通大臣への届け出が必要か不要か判断します。
正しい。
鉄道車両との衝突、接触を伴う事故を起こした場合国土交通大臣への届け出が必要となりますが
運輸支局長等への速報までは要しません。
誤りです。
自動車に積載された危険物の全部もしくは一部が飛散・漏洩した事故は速報の対象となります。
正しい。
重大な事故とは死者、重傷者を生じたものです。
軽傷者を生じた当該事故では国土交通大臣への報告書の提出は不要です。
正しい。
記述の通りとなります。
国土交通大臣への届け出が必要となる事故。
速報が必要となる事故。
これに報告書3通といった一文が追加されるだけで難しく感じてしまいますが本質は同じです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。