運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問6
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問題
平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選びなさい。
- 従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。
- 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存すること。
- 乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。
- 自動車事故報告規則第5条( 事故警報 )の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
運行管理者の業務ではなく、
一般貨物自動車運送事業者の業務です。
運行管理者の業務の代わりに事業者の業務が出題されますので、
どちらにあてはまるのか注意しましょう。
2正
記述の通りです。
3年の部分が差し替えられて出題されることも警戒しつつ、
一般貨物自動車運送事業者の業務なのか運行管理者の業務なのか区別しましょう。
3誤
整備すること、保守することは一般貨物自動車事業者の業務です。
しかし、適切に管理することは運行管理者の業務です。
営業所に休憩や睡眠ができる施設が出来上がれば、
その管理は運行管理者の業務ということです。
4正
記述の通りです。
従業員に対する指導及び監督とは、
日常点検の実施、酒気帯びや過労運転の禁止など、
文字通り運行の安全の確保を目的としたものです。
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02
運行管理者の行うべき職務の内容や権限の範囲についての問いです。
実作業を知っている方ですと罠にはまることがあるかもしれません。法律をしっかりと覚えましょう。
×
従業員に対して方針を策定する監督、指導を行う者は事業者=社長です。
運行管理者するべき業務範囲、事業者の業務範囲を覚えましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条4
貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
〇
事故記録の作成は、事故発生後30日以内です。事故記録の保管は事故発生後3年です。
運行管理者が管理を行うべきものは運転手の体調把握や書類の管理など多岐にわたります。
×
貨物自動車運送事業者は休憩に必要な施設を整備しなければならない。
例:休憩できるようなベッドの購入、設置は経営者が担当。ベッドが寝られるようになっているか確認するのは運行管理者の役割です。
〇
事故を起こせば対策が必要になり、その対策は運転手に通知が必要です。
自動車事故報告規則
第5条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。
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03
事業者には人事権・決定権・決裁権が与えられていますが、運行管理者にはそれらがありません。
運行管理者が出来ることはそれらの権利の行使を必要としない業務ということになります。
誤りです。
基本的な方針を策定し
とありますように「策定」するのは事業者の業務です。
正しい。
記述の通りとなります。
誤りです。
睡眠に必要な施設を整備し
とありますように、施設の整備等お金のかかることは事業者の業務となります。
正しい。
記述の通りとなります。
策定やお金のかかること、そして選任することは事業者の業務です。
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