運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢( 1~8 )から選びなさい。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の( D )するために必要な措置を講じなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の( D )するために必要な措置を講じなければならない。
- 種類
- 安全運転を確保
- 乗務時間
- 過労運転を防止
- 数
- 必要となる員数の
- 休息時間
- 必要な資格を有する
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
一般貨物自動車運送事業者が過労運転を防止するための措置の内容であり車両の数、運転者、従業員の確保、休憩、仮眠の設備、適切な勤務時間から構成されています。
通常1箇所のみの選択ではなく実際の出題には4箇所の選択出題となっています。
(設 問)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の[ A ]、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて[ B ]運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び[ C ]の設定その他事業用自動車の運転者の[ D ]するために必要な措置を講じなければならない。
A=数
B=必要となる員数の
C=乗務時間
D=過労運転を防止
(注意)4ヶ所全て正解しなければ得点にはなりません。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
前述は全て運転者の「過労運転を防止」する為の措置なので、
休憩や睡眠の施設の設備と結び付けて覚えましょう。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
03
④が解答となります
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の( 過労運転を防止 )するために必要な措置を講じなければならない。
運転者は比較的拘束時間が長くなったり、1回の業務でかかる負担が大きい傾向にあります。
それにより健康被害が出たり、過労による事故が発生する事例もあります。
運転者自身も収入のためであったり、本人の性格面から過度に働きすぎてしまう方も多いため、業務のバランスを取りつつ、適正な範囲での労務管理が求められます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成27年度 第1回問題一覧
次の問題(問6)へ