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運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第1回 道路運送車両法関係 問13

問題

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自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
   1 .
国土交通大臣の行う自動車( 検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。
   2 .
自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
   3 .
初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。
   4 .
自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
( 平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

60

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 国土交通大臣の行う自動車( 検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。

記述の通りです。

一般に車検と呼ばれる検査の事です。

トラックと普通自動車は期間が1年違うので併せて覚えておきましょう。

選択肢2. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

自動車検査証は営業所に備えるのではなく、当該自動車に備え付けます。

自動車検査証とは一般に「車検証」と呼ばれるものの事です。

選択肢3. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

総重量8トン未満の貨物運送の用に供する自動車については、

「初めて」自動車検査証の交付を受ける場合、有効期限が2年で、それ以降が1年です。

普通自動車が3年の後2年更新なので、1年違うのだと覚えておくと良いでしょう。

選択肢4. 自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

記述の通りです。

車検に通していない車を使ってはいけません。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

通常業務でも車検を切らすわけにはいきませんので覚えてしまいましょう。

選択肢1. 国土交通大臣の行う自動車( 検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。

車検は下記の5つあります。

 継続検査-普通の車検はこれを指します。

 新規検査-新車が届くときには受けた後です。中古車の場合も受ける可能性があります。

 構造等変更検査-トラック等を改造した場合(ウィング車にするなど)に必要です。

 予備検査-本車検査の前に受ける検査です。本番を通りやすくします。

 臨時検査-事故などで大破した場合に受ける検査。

ですから正解です。

選択肢2. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

×

車検証は基本的に車両に保管です。営業所で保管をする場合はコピーにしましょう。

自動車検査証は営業所に備えるのではなく、当該自動車に備え付けます。

自動車検査証とは一般に「車検証」と呼ばれるものの事です。

選択肢3. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

×

旧普通免許範囲である

車両総重量8t未満は初回は2年/継続は1年

車両総重量8t以上は初回も1年/継続も1年

選択肢4. 自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

問題文は車検を通していない車を使用してはいけません。

その通りです。

2

自動車の検査等に関する問題です。

道路運送車両法の出題数は4問です。

取りこぼしの内容に準備しておきましょう。

選択肢1. 国土交通大臣の行う自動車( 検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。

正しい。

記述の通りとなります。

選択肢2. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

誤りです。

自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ

運行の用に供してはならない。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、

運行のように供してはいけない。とあります。

記述のように営業所に備え付けていてはいけません。

選択肢3. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

誤りです。

車両総重量8,000キログラム(8トン)未満のトラックは有効期限は2年です。

選択肢4. 自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

正しい。

記述の通りとなります。

まとめ

車両総重量8トン未満のトラックは2年車検です。

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