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運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第1回 道路交通法関係 問26

問題

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道路交通法に定める大型貨物自動車の貨物の積載制限( 出発地の警察署長が許可した場合を除く。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
   1 .
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。
   2 .
積載物の幅は、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。
   3 .
積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
   4 .
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
※ 「自動車の積載の制限」に係る道路交通法施行令第22条は、令和4年5月13日から改正法が施行され、積載物の大きさ制限について、自動車の長さにその長さの「10分の2」の長さを加えたものへ緩和されています。
この問題は平成27年度に出題された設問となります。
( 平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は「積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。」です。

選択肢1. 積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

記述の通りです。

最大積載同様、長さも定められて、

その長さは前後で車体の10分の1を超えてはいけません。

選択肢2. 積載物の幅は、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。

記述の通りです。

積載物は車体の左右をはみ出てはいけません。

選択肢3. 積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。

3.9メートルではなく、

3.8メートルです。

選択肢4. 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

何人もその積載制限を超えて積載することを容認してはいけません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。」が解答となります。

選択肢1. 積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

→正しいです。

 積載物の特徴によっては「分割できない」ような荷物もあると思いますが、

 その場合は問題文の通り「自動車の長さの10分の1」

 はみ出してはなりません。

 また「前後にはみ出す」ことは良いですが、

 「左右にはみ出す」ことはしてはいけません。 

選択肢2. 積載物の幅は、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。

積載物のは、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。

→正しいです。

 ①の解説にある通り、積載物は車体の左右にはみ出してはいけません。

 また、車体の長さや幅については自動車検査証(車検証)に記載があるため、

 積載する際の参考とします。 

選択肢3. 積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。

積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。

→青字部分に誤りがあります。

 積載物の高さは「3.8メートル」から自動車の積載する場所の高さを

 減じたものとなります。 

選択肢4. 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

→正しいです。

 「過積載の防止」のために定められている義務となります。

 過積載については「使用者」「運転者」「荷主」に求められること

 となっており、それぞれに防止措置が求められます。 

5

道路交通法に定める大型貨物自動車の貨物の積載制限、長さ、幅、高さに関する記述から

誤っているものを1つ選ぶ問題です。

選択肢1. 積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

記述の通りとなります。

選択肢2. 積載物の幅は、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。

記述の通りとなります。

選択肢3. 積載物の高さは、3.9メートル( 公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。

誤った記述となります。

積載物の高さは3.8メートルです。

ただし、特定のルートを通ることで4.1メートルまで認められています。

選択肢4. 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

記述の通りとなります。

まとめ

12メートル 2.5メートル 3.8メートル

乱暴なようですが車両の寸法に関する3つの数字を覚えておけば間違えないと思います。

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