運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
労働基準法関係 問27

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問題

平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法( 以下「 法 」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 「労働者」とは、職業の種類及び賃金の支払いの有無を問わず、事業又は事業所( 以下「 事業 」という。)に使用されるすべての者をいう。
  • 「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
  • 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、2年( 法第14条( 契約期間等 )第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年 )を超える期間について締結してはならない。
  • 使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1誤
「賃金の支払いの有無を問わず」の部分が誤りです。
賃金を支払われる者を労働者と言います。

2正
記述の通りです。

3誤
2年ではなく、3年です。
このように、よく数字を差し替えられて出題されます。

4誤
使用者は、労働契約の不履行についての労働者の同意の有無にかかわらず、
違約金を定めてはいけません。

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02

②が解答となります。

1 .「労働者」とは、職業の種類及び賃金の支払いの有無を問わず、事業又は事業所( 以下「 事業 」という。)に使用されるすべての者をいう。

→青字部分に誤りがあります。

 労働基準法における「労働者」の定義として

 ・職業の種類を問わず、事業または事業所に使用され、

  賃金を支払われるもの

 とされています。 

 →「賃金の支払いの有無を問わず」ではなく「賃金を支払われるもの」

  正しいです。 

2 .「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

→正しいです。

 労働基準法における「使用者」の定義として3つに分かれます。

 1.事業主

 2.事業の経営担当者

 3.事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする

   すべての者 

3 .労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、2年( 法第14条( 契約期間等 )第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年 )を超える期間について締結してはならない。

→青字部分に誤りがあります。

 労働契約については

 ・期間の定めのない契約

 ・期間の定めのある契約(有期労働契約) = 3年

 ※一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの = その期間まで

 ※法第14条 第1項各号のいずれかに該当する労働契約 = 5年

 このように区分されます。 

4 .使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

→青字部分に誤りがあります。

 労働契約においては「賠償予定の禁止」が定められています。

 

 ・労働契約の不履行についての違約金

  例)「途中で会社を辞めるなら違約金〇〇円払うこと」

 ・損害賠償額を予定する契約

  例)「ミスをして会社に損害を与えた場合、〇〇円を払うこと」

 こういった契約は「労働者との同意」に関係なく行ってはいけません。 

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03

労働基準法 第1章 第2章からの問題です。

選択肢1. 「労働者」とは、職業の種類及び賃金の支払いの有無を問わず、事業又は事業所( 以下「 事業 」という。)に使用されるすべての者をいう。

誤りです。

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所(以下事業という。) 

に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

が正しい記述となります。

選択肢2. 「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

正しい。

記述の通りとなります。

選択肢3. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、2年( 法第14条( 契約期間等 )第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年 )を超える期間について締結してはならない。

誤りです。

選択肢4. 使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

誤りです。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額

予定する契約をしてはならない

つまり同意が得られたとしも違約金又は損賠賠償を予定する契約をすることは出来ません。

まとめ

「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、

事業主のために行為をするすべての者をいう。

文章だけを見ると間違えているように思えてしまいます。

しかし、正しい記述です。

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