運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
労働基準法関係 問28

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問題

平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法( 以下「 法 」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヵ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰するべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
  • 使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。ただし、法第39条第3項に規定する1週間の所定労働日数が相当程度少ない労働者等は除く。
  • 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1正
記述の通りです。
残業は25パーセント以上、
休日は35パーセント以上で計算します。

2正
記述の通りです。
ただし、解雇予告は基本的に30日以上前ですが、
1日につき平均賃金を支払った日数分短縮できます。

3誤
3ヵ月ではなく、6ヵ月です。

4正
記述の通りです。
災害など避ける事の出来ない事由で臨時の必要がある場合、
使用者が行政官庁の許可を得た時には時間外労働や休日労働が認められます。

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02

③が解答となります。

1 .使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヵ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

→正しいです。もう少しわかりやすくまとめると…

 ・「時間外労働」「休日労働」 

  = 通常の労働時間の賃金計算額の”2割5分以上””5割以下”

    割増賃金

 ※「法的休日」に労働させた場合は”3割5分以上”となります。

 ・時間外労働について1か月”60時間”を超えた場合

  =60時間を超えた分に対して”5割以上”の率で計算した割増賃金

   支払うこととなります。 

2 .使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰するべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

→正しいです。

 「解雇」については労働者が急に職を失うことで困らないように

 また次の就職先を探す時間・経済面での保護のため

 事前に予告することが重要となります。

 ・少なくとも「30日前」に予告

 ・30日前に予告をしない場合は

  「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う」

 

3 .使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。ただし、法第39条第3項に規定する1週間の所定労働日数が相当程度少ない労働者等は除く。

→青地部分に誤りがあります。

 「有給休暇」の付与条件については

 ・雇い入れの日から起算して6か月継続勤務

 ・全労働日の8割以上出勤した労働者

 ・付与日数は「10日」

  →以降は勤続勤務年数によって変わります。 

4 .使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

→正しいです。

 「36協定」を指しています。

 各事業においても繁忙期等により残業や休日労働が必要な時期

 発生すると思われます。

 その際に、この協定を定めておくことで協定内における範囲

 「労働時間の延長」「休日労働」を行うことができます。 

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03

労働基準法の問題です。

全文を覚えるのは大変ですが間違えがちな部分、例えば日数など

ポイントを効率よく覚えておけば記述を読んでいるとピンときます。

選択肢1. 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヵ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

記述の通りとなります。

ここでは2割5分以上5割以下というのを覚えておきましょう。

選択肢2. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰するべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

記述の通りとなります。

解雇の予告は少なくとも30日前です。

選択肢3. 使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。ただし、法第39条第3項に規定する1週間の所定労働日数が相当程度少ない労働者等は除く。

誤った記述となります。

雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務前労働日の8割以上10労働日

有給休暇を与えなければなりません。

選択肢4. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

記述の通りとなります。

36協定において労働時間の延長、休日労働日数の上限等を定めることになります。

まとめ

問題にはありませんが

使用者は、有給休暇の日数のうち5日については、

基準日(有給休暇を与える期間の初日をいう。)から1年以内の期間に、

労働者ごとにその時期を定める事により与えなければならない。とあります。

つまり事業者は最低でも5日間の有給休暇を与えることが定められています。

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