運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
労働基準法関係 問29

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問題

平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」( 以下「 改善基準 」という。)に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Aに入るべき字句を次の枠内の選択肢( 1~8 )から選びなさい。

労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( A )及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( A )について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

3正

2週間が正解です。
選択肢に4週間もありますので、しっかりと期間を覚えておきましょう。

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02

③が解答となります。

労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( 2週間 )及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

→時間外労働協定については期間の部分が問われることが多いので、しっかり整理しておくとよいです。

 「当該一定期間は”2週間”および”1か月以上3か月以内”」となります。 

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( 2週間 )について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

休日労働についても「何回でもやっていい」訳ではありません。

 「2週間について1回を超えない」という事と休日労働についても定められている拘束時間の範囲で適正な管理を行うことが求められます。 

参考になった数9

03

使用者は労働組合あるいは労働者の代表する者との書面による協定をし、

これを行政官庁に届け出た場合において労働時間を延長し又は休日に労働させることができます。

選択肢1. 1回

誤りです。

Aに入る文章としてふさわしくありません。

選択肢2. 2回

誤りです。

Aに入る文章としてふさわしくありません。

選択肢3. 2週間

正しい。

当該一定期間は、( 2週間 )及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

当該労働させる休日は( 2週間 )について1回を超えないものとし、

がそれぞれ正しい選択肢となります。

選択肢4. 4週間

誤りです。

2週間が正しい選択肢となります。

選択肢5. 1ヵ月

誤りです。

Aに入る文章としてふさわしくありません。

選択肢6. 2ヵ月

誤りです。

Aに入る文章としてふさわしくありません。

選択肢7. 3ヵ月

誤りです。

Aに入る文章としてふさわしくありません。

選択肢8. 6ヵ月

誤りです。

Aに入る文章としてふさわしくありません。

まとめ

休日に労働させてもよいのは何回までか。

労基法の問題において頻繁に出されるように思います。

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