問題
労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( A )及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( A )について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
③が解答となります。
労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( 2週間 )及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
→時間外労働協定については期間の部分が問われることが多いので、しっかり整理しておくとよいです。
「当該一定期間は”2週間”および”1か月以上3か月以内”」となります。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( 2週間 )について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
→休日労働についても「何回でもやっていい」訳ではありません。
「2週間について1回を超えない」という事と休日労働についても定められている拘束時間の範囲で適正な管理を行うことが求められます。
使用者は労働組合あるいは労働者の代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合において労働時間を延長し又は休日に労働させることができます。
誤りです。
Aに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Aに入る文章としてふさわしくありません。
正しい。
当該一定期間は、( 2週間 )及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
当該労働させる休日は( 2週間 )について1回を超えないものとし、
がそれぞれ正しい選択肢となります。
誤りです。
2週間が正しい選択肢となります。
誤りです。
Aに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Aに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Aに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Aに入る文章としてふさわしくありません。
休日に労働させてもよいのは何回までか。
労基法の問題において頻繁に出されるように思います。