運行管理者(貨物) 過去問
平成27年度 第1回
問33 (労働基準法関係 問33)

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問題

運行管理者試験(貨物) 平成27年度 第1回 問33(労働基準法関係 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船せず、また、隔日勤務には就いていない場合とする。

※ <改題>

令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。これに伴い元となる選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

  • 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者( 以下「 トラック運転者 」という。)の拘束時間については、1ヵ月について284時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。

  • 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めにより、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日( 始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)において1回当たり継続3時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

  • 使用者は、トラック運転者の運転時間については、2日( 始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。
  • 使用者は、トラック運転者の1日についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

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この過去問の解説 (3件)

01

1正
記述の通りです。
1年間の拘束時間の求め方は、284時間×12カ月です。

2正
記述の通りです。
休息期間は継続9時間以上が原則ですが、それが困難な場合、設問のような休息期間を与えることで代わりとする事ができます。

3誤
40時間ではなく、
44時間です。

4誤
トラック運転手の一日の拘束時間について、
延長する場合は最大15時間です。
1週間に2回以内に抑えなければならない延長時間の定めが最大14時間です。

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

参考になった数61

02

①・②が解答となります。

 

1 .使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者( 以下「 トラック運転者 」という。)の拘束時間については、1ヵ月について284時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。

 

→正しいです。

 運行管理における時間については「原則」と「例外(条件あり)」の

 2種類に分かれます。

 「原則」を抑えたうえで、どの程度まで範囲を広げることができるのか

 数字も正しく覚えておくことがとても大切となります。

 

 【拘束時間について】

  ・原則 = 1ヶ月 284時間以内

 

  ☆労使協定があることで…

  ・1ヶ月 = 310時間以内

  ※1年間の拘束時間が3400時間を超えないこと

  ※1年のうち6か月(6回)まで

 

 

2 .使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めにより、当分の間一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日( 始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)において1回当たり継続3時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

 

→正しいです。

 休息期間についても「原則」と「例外」があります。

 

 【休息期間】

  ・原則 = 勤務終了から連続して9時間以上

 

 【業務上困難な場合=例外】 分割して取得することが可能

  ・一定期間における全勤務回数の2分の1まで

  ・1日の中で「継続して3時間以上」「合計10時間以上」 

 

 

3 .使用者は、トラック運転者の運転時間については、2日( 始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間2週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。

 

→青字部分に誤りがあります。

 【運転時間】について

 ・2日を平均して1日当たり9時間

 ・2週間を平均して1週間当たり44時間

 

 

4 .使用者は、トラック運転者の1日についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

 

→青字部分に誤りがあります。

 【拘束時間について】

  原則 = 1日当たり 13時間

 延長 = 最大15時間まで

  1週間の中で1日の拘束時間が14時間を超える回数

  1週間について2回以内 

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

参考になった数16

03

この問題のポイントは3400時間 283時間です。

選択肢1.

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者( 以下「 トラック運転者 」という。)の拘束時間については、1ヵ月について284時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。

正しい。

 

記述の通りとなります。

毎回のように出される問題です。

 

284時間

3,400時間

310時間

1年のうち6ヶ月まで

 

呪文のように唱えてスラスラ出てくるまで覚えておきましょう。

選択肢2.

使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めにより、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日( 始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)において1回当たり継続3時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

正しい。

 

記述の通りとなります。

 

分割された休憩時間もよく出されます。

全勤務回数の2分の1

継続3時間以上

合計10時間以上

 

本番までに覚えておかれますようお願いします。

選択肢3. 使用者は、トラック運転者の運転時間については、2日( 始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。

誤りです。

 

2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。

 

が正解となります。

正しい数字を覚えていなくても6で割って

1日あたりの運転時間を計算するとわかるかと思います。

選択肢4. 使用者は、トラック運転者の1日についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

誤りです。

 

非常によく出される問題です。

トラック運転者の1日についての拘束時間については、14時間を超える回数は、1週間について2回以内。

が正解です。

 

この問題は「実務と知識」においても出題されます。

まとめ

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準は労働基準法に関する問題のほか

実務と知識においても出題されます。

 

数字さえ覚えておけば決して難しい問題ではないので覚えておきましょう。

 

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

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