運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問1
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問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものとして正しいものを1つ選びなさい。
- 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
- 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
- 主たる事務所の名称及び位置の変更
- 営業所又は荷扱所の名称の変更
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この過去問の解説 (3件)
01
「1」と「3」と「4」は軽微な事項に該当するので、あらかじめの届け出は必要ありません。
「2」だけが事業計画の変更に該当する事案となるので、あらかじめの届出が必要となります。
よって答えは「2」となります。
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02
②が解答となります。
事業計画を変更する際には原則としては「国土交通大臣の認可」が必要となります。
その中でも一部は例外的に届出でよいとされる事項があります。
さらに「届け出」のなかにも「あらかじめ(事前に)届け出る」「遅滞なく(事後)に届け出る」ものに区分されます。
1 .営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
→遅滞なく届出
2 .各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
→あらかじめ届出
3 .主たる事務所の名称及び位置の変更
→遅滞なく届け出
4 .営業所又は荷扱所の名称の変更
→遅滞なく届け出
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03
届け出の問題ではあらかじめ届け出が必要なのか、
遅滞なく必要なのかに分かれます、問題がどちらにあてはまるかを見ていきます。
【あらかじめ届け出】
・各営業所に配置する事業用
・各営業所に配置する運行車の自動車の種別ごとの数(特別積合わせの車両)
【遅滞なく届け出】
・主たる事務所の名称及び 位置の変更
・営業所の名称等
営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び
地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)は、
【遅滞なく届け出】主たる事務所の名称及び 位置の変更にあてはまるので、誤りになります。
.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、
【あらかじめ届け出】の各営業所に配置する運行車の自動車の種別ごとの数にあてはまるので、正しいです。
主たる事務所の名称及び位置の変更は【遅滞なく届け出】にあてはまるので、誤りになります。
営業所又は荷扱所の名称の変更は、【遅滞なく届け出】の
主たる事務所の名称及び 位置の変更にあてはまるので、誤りになります。
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