運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問11
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問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の貨物の積載等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときに偏荷重が生じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならないとされている。この措置を講じなければならないとされる事業用自動車は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限られる。
- 事業者は、車両総重量が7トン又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した運転者に対し、貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させなければならない。
- 事業者は、道路法第47条第2項の規定(車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはならない。)に違反し、又は政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件(通行経路、通行時間等)に違反して事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
- 国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「1」と「2」は数値が入れ替わっている部分があります。
「1」の8トンや5トンという数値は誤りで、重さに関係なく適用されます。
「2」の7トン、4トンが、8トンと5トンの誤りとなります。
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02
③・④が解答となります。
1 .事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときに偏荷重が生じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならないとされている。この措置を講じなければならないとされる事業用自動車は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限られる。
→青字部分に誤りがあります。
車格に関係なく偏荷重に対応する処置は講じる必要があります。
荷物により特性や注意点が異なるため、荷物の特徴に合わせた固縛法をする
ことが有効となります。
2 .事業者は、車両総重量が7トン又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した運転者に対し、貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
「乗務等の記録」は車両総重量8t以上または最大積載量5t以上
普通自動車が対象となります。
3 .事業者は、道路法第47条第2項の規定(車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはならない。)に違反し、又は政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件(通行経路、通行時間等)に違反して事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
→正しいです。
道路を走るうえではいくつかの法令のもと、様々なルールが
定められています。
これらを運転者に指導し監督していくことは重要な課題となります。
また、法令は改正により変更になることもあるため、常に新しい情報を習得
しておくことも大切となります。
4 .国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
→正しいです。
「過積載」については運送事業者だけの問題ではなく、
依頼をする荷主(顧客)側の協力が必要となります。
過積載の状態での運行は「カーブを曲がり切れない」「荷崩れの危険」
等がありとても危険になります。
・運転者自身も過積載を求める輸送については「断る」という意思表示を
しっかりすること
・事業者側も荷主(顧客)に対して、適正な重量での荷量をお願いする
・荷主側も運送会社だけの問題ではないことを理解していただくこと
こういったことが、過積載を防止していくために大切となります。
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03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【誤】
安全規則第5条によると、
「偏荷重が生じないように積載すること」
「貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から
落下することを防止するため、
貨物にロープ又はシートを掛けること」は、
車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の
事業用自動車に限らず、
すべての事業用自動車に貨物を
積載する場合に必要と されています。
よって、
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上
のものに限られる。
とあるので誤りになります。
【誤】
事業者は、車両総重量が8トン又は最大積載量が5トン以上の
普通自動車である事業用自動車に乗務した運転者に対し、
貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させなければなりません。
よって、
車両総重量が7トン又は最大積載量が4トン以上
とあるので、「乗務等の記録」に記録はいらないです。
【正】
安全規則第5条の2第1号により正しいです。
【正】
貨運法第64条第1項により正しいです。
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