運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
道路運送車両法関係 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面又は後面のどちらか任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
- 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
- 登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から5日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
- 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正しくは、見やすい位置となります。
「3」の5日以内という部分は誤りで、正しくは15日以内となります。
よって答えは「2」と「4」となります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
②・④が解答となります。
1 .自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面又は後面のどちらか任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
→青字部分に誤りがあります。
「自動車登録番号表」とはナンバープレートを指しています。
これらの取り付け位置は「自動車の前面および後面で識別に支障が生じない
見やすい位置に確実に取り付ける」と定められています。
2 .臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
→正しいです。
【臨時運行の許可】とは
・本来は運行のように用いることができない自動車を
「臨時」で運行するために許可を得ることです。
その際には「臨時許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」が
発行されますので、これらを取り付けることで運行をすることができます。
また臨時運行許可証には有効期限が記載されておりますので、
期間満了後は5日以内に返却をします。
3 .登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から5日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
【永久抹消登録】は事由があった日から15日以内に行います。
4 .自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
→正しいです。
【変更登録】は事由があった日から15日以内に行います。
臨時許可 = 5日以内
→臨時的な手続きのため、期限も短く設定がされています。
変更登録 = 15日以内
抹消登録 = 15日以内
→臨時許可に比べて、通常起こりうることであるため、
期間には猶予があります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【誤】
車両法施行規則第8条の2第1 順によると、
自動車登録番号標の取付は、自動車の前面及び
後面の見やすい位置に確実に行うものとされています。
見やすい位置に取り付けなければなりません。
任意の位置に取り付けるというのは誤りです。
【正】
車両法第35条第6項により正しいです。
【誤】
車両法第69条第1項第1号によると、登録自動車の使用者は、
当該自動車が滅失し、解体し (整備又は改造のために解体する場合を除く。)、
又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日
(当該 事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、
解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、
当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければなりません。
5日以内というのが誤りです。
【正】
車両法第12条第1項により正しいです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
平成27年度 第2回問題一覧
次の問題(問13)へ