運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
道路運送車両法関係 問13

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問題

平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
  • 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
  • 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
  • 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」は、事業用に関わらず、指定工場の保安基準適合標章があれば運行できます。

「2」は、30日以内ではなく、15日以内となります。

「3」は、正しい内容です。

「4」は、表示されているのは起算日ではなく、満了する期日となります。

よって答えは「3」となります。

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02

③が解答となります。

1 .指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない

→青字部分に誤りがあります。

 「保安基準適合標章」

 「この自動車は保安基準に適合している安全な自動車です」と証明している

 ため、自動車検査証に変えて備え付けることが可能です。

 

 自動車継続検査(=車検)の際、車の検査をしてから

 実際に車検証が手元に届くまで数日の時間を要することもあると思います。 

  

 その際は点検業者がフロントガラス部分にシールのような印を貼って

 車を返却することがあると思いますが、そのシールを

 「保安基準適合標章」といいます。

 手元に新たな車検証が届いたときは、

 保安基準適合標章を外し新しい車検証を備え付ければよいです。 

 

2 .自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【構造等変更検査】といいます。

  ・自動車の長さ、幅、高さ(他には最大積載量など)を変更した場合は、

   保安基準に適合するかを検査しなければなりません。

   →自動車検査証の記載事項を変更することとなるため、

    事由があった日から15日以内に手続きをしなければなりません。 

3 .国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

→正しいです。

 実際に適応された事例を挙げると

 台風被害が甚大な地域(市町村を限定して適応されました)

 ・新型コロナウイルスによる対応策として 

4 .自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。

→青字部分に誤りがあります。

 「検査標章」とは自動車の前面ガラス内側に貼られているステッカー

 を指します。

 こちらに記載されている内容は

 ・自動車検査証の有効期間の満了時期(年・月)となります。 

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03

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

選択肢1. 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

【誤】

車両法第66条第1項により原則として、自動車検査証を

備え付けなければ、自動車を運行の用に供してはなりません。

しかし、指定自動車整備事業者 (いわゆる民間車検場) が

交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、

自動車検査証を備え付けていなくても、例外的に

自動車を運行の用に供することができます。

「自動車検査証を備え付けなければ」とあるので

誤りです。

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

【誤】

車両法第67条第1項本文及び同法施行規則第35条の3第1項第8号によると、

自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、

原則として15日以内に当該事項の変更について

自動車検査証の記入を受けなければなりません。

よって、「30日以内」というのが誤りです。

選択肢3. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

【正】

車両法第62条第1項により正しいです。

選択肢4. 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。

【誤】

車両法第66条第3項により検査標章には

自動車検査証の有効期間の満了時期を表示しなければなりませんが、

有効期間の起算日を表示しなければならないという定めはありません。

よって、「起算日」とあるので誤りです。

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