運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
道路交通法関係 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 車両(トロリーバスを除く。)は左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。ただし、法令で定める軌道敷内を通行することができる場合であって、路面電車の通行を妨げないときを除く。
- 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
- 一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。
- 車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「3」の路線バスの運行に関して、優先通行帯においては速やかに通行帯の外に出なければなりませんので誤りとなります。
よって答えは「3」となります。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
③が解答となります。
1 .車両(トロリーバスを除く。)は左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。ただし、法令で定める軌道敷内を通行することができる場合であって、路面電車の通行を妨げないときを除く。
→正しいです。
「軌道敷」とは”路面電車”が通る部分となるため
「左折」「右折」「横断」「転回」および「やむを得ない場合」を除き
原則は通行をしてはいけません。
2 .車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
→正しいです。
車両通行帯が設けられている道路では
一番右側の車両通行帯は「追い越し」のために開けておくこと
とされています。
3 .一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。
→青字部分に誤りがあります。
路線バス等の優先道路であることが道路標識等により示されている
車両通行帯においては、「路線バス等が接近してきたときは、
道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、
その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさないように、
すみやかに車両通行帯の外に出なければなりません」
路線バス等の接近に合わせて、速やかに道を開けることが大切となります。
優先通行帯は時間や区域で指定されていることもありますので、
自分が走行している場所がどうなのかを把握することも大切となります。
4 .車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
→正しいです。
左側通行の例外として挙げられます。
【条件】
・道路左側の幅員が6メートルに満たない道路
・ほかの車両を追い越そうとするとき
【気を付ける点】
・道路の中央から右の部分を見通すことができる
・反対からの交通を妨げる恐れがない場合
つまり、自分が右側に出ることで対向車へ支障や危険がないことが
確認できる状態です。
【禁止部分】
・道路標識等により右側にはみ出して追い越しをすることが
禁止されている区間
これらをクリアすることで
「道路の中央から右の部分にその全部または一部をはみ出して通行」
することができます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
【誤】
路線バス等の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている
車両通行帯が設けられている道路において、
当該車両通行帯を通行している自動車は、
後方から路線バス等が接近してきたときは、
その正常な運行に支障を及ぼさないように、
すみやかに当該車両通行帯の外に出なければなりません。
よって、誤りです。
【正】
記述通り、正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
平成27年度 第2回問題一覧
次の問題(問17)へ