運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
道路交通法関係 問15
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問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 本線車道とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
- 道路交通法の規定の適用については、身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者は、歩行者とする。
- 駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
「1」は、内容として書かれていることは、車両通行帯の事になります。
自動車専用道路や高速自動車国道など、本線車道で構成されている道路のことを本線車道と言います。
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02
①が解答となります。
1 .本線車道とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
→誤りです。
文中の説明は「車両通行帯」を指しております。
【本線車道】の正しい説明としては
・高速自動車国道または自動車専用道路の本線車道により構成する車道と
なります。
2 .道路交通法の規定の適用については、身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者は、歩行者とする。
→正しいです。
道路交通法で定義される「歩行者」については
・歩いている人
・身体障害者用の車いす
・歩行補助者等に乗っている人
・自転車、原動機付自転車、自動二輪車を押している人
上記が該当します。
3 .駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
→正しいです。
「駐車」と「停車」ですが、言葉は似ており間違えやすいところですが、
意味が異なるため整理しておくとよいです。
【駐車】
・客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし(5分を超える)
・故障等で継続的に停止
・運転者が車両を離れ、ただちに運転できない状態
【停車】
・貨物の積み下ろし、人の乗降のための停止(5分を超えない)
「5分」という時間もポイントとなります。
4 .進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
→正しいです。
【進行妨害】については相手に対して危険や迷惑をかける行為を指します。
・(自分が継続して走行することで)ほかの車両がその速度、または
方向を急に変更しなければならない(=急ブレーキや急ハンドル)
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03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【誤】
これは車両通行帯の説明です。
本線車道とは、高速自動車国道又は
自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいいます。
よって、誤りです。
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
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