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運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 道路交通法関係 問22

問題

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道路交通法に定める車両(軽車両を除く。以下同じ。)の積載物の積載方法、積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合等にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
   2 .
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
   3 .
過積載をしている車両の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)が当該車両に係る過積載を防止するための必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認すること運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
   4 .
警察官は、過積載をしている車両の運転者及び使用者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
( 平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

59
「1」「2」「3」は正しい内容です。

「4」は、警察官は使用者には命じることはできません。運転者に対して命じることができるので誤りとなります。

よって答えは「4」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
28

④が解答となります。

1 .車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合等にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

→正しいです。

 自動車検査証(車検証)乗車可能な人数や最大積載量などが

 記載されていますので、車両ごとに適正な範囲で乗車や積載をしましょう。

 また制限を超える場合は「形状の都合等により分割ができない貨物」等が

 挙げられます。

 この場合は出発地を管轄する警察署長の許可を受けたうえで

 許可証を携帯した状態で運転することで可能となります。(制限外許可)

2 .自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

→正しいです。

 積載制限の基本的な考え方となりますが、積載物は重量、サイズについて

 決まりがあります。

 その範囲内で輸送を行うことが大原則となりますので、

 これらの数値についても覚えておくとよいです。

 

 また運転者側としても規定を超えた荷物の積載は自身の罰則にも

 つながってしまうため、荷主からの申し出であったとしても、

 自分の意志で断るか自社に確認する等の対応が大切となります。 

3 .過積載をしている車両の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)が当該車両に係る過積載を防止するための必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認すること運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

→正しいです

 「過積載」については運転者・使用者ともに指導の対象となります。

 この問題では簡単にまとめると、以下の通りとなります。

  

 【問題点として】

  運転者が過積載をしている → 警察官に措置命令を受ける

 【防止策として】 

  過積載が「使用者」による要因が認められる(管理が不適切) 

  → 公安委員会から必要な措置を取るよう指示を受ける

   

4 .警察官は、過積載をしている車両の運転者及び使用者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

→青字部分に誤りがあります。

 

 「警察官」 → 「運転者」に対しては過積載が認められる場合、

 を停止させ過積載である場合は応急措置命令が出されます。

 「使用者」に対しては「公安委員会」からの指示が与えられます。

 過積載に対する防止策は「登場人物」によって組み合わせが決まってきます。

 

 警察官 → 運転者

 ★公安委員会 → 使用者(会社)

 対策の内容と合わせて、それぞれの関係性を一緒に覚えておくことが

 ポイントとなります。 

4

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

選択肢1. 車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合等にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢2. 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢3. 過積載をしている車両の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)が当該車両に係る過積載を防止するための必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認すること運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢4. 警察官は、過積載をしている車両の運転者及び使用者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

【誤】

警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、

当該車両に係る積載が過積載とならないように

するため必要な応急の措置をとることを命ずることができます。

この応急措置命令は、車両の運転者に対して発せられるものであり、

車両の使用者ではありません。

よって、誤りです。

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