運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
労働基準法関係 問29

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問題

平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
  • 使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。以下同じ。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。また、休息期間は、4時間まで短縮することができるものとする。
  • 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。
  • トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「4」は正しい内容です。

「3」は、継続4時間以上、合計8時間以上という部分が誤りで、正しくは合計が10時間以上となります。

よって答えは「3」となります。

参考になった数31

02

③が解答となります。

1 .使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間それ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

→正しいです。

 【休息期間】とは

  ・業務から離れて自身の休息やプライベートの時間を過ごすための時間

   となります。

  トラック運転手は業務時間も不規則のため、配送先などで休む機会も

  多い職種となりますが

  住所地(=自宅)」 > それ以外の場所(配送先のPAや車内での休息)

  となるように努めなければなりません。 

2 .使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。以下同じ。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。また、休息期間は、4時間まで短縮することができるものとする。

→正しいです。

 1人乗務の場合

 ・1日の拘束時間 = 最大16時間

     休息期間 = 時間

 それが2人乗務となることで、

 互いに休息をとりながら運行をすることができるため

 ・1日の最大拘束時間 = 20時間

       休息期間 =  時間 へと変更することができます。 

3 .使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。

→青字部分に誤りがあります。

 

 【休息期間】については

  ・原則 = 勤務終了後連続して8時間 とされています。

  ただし業務の都合上難しい場合は

  「一定期間における全勤務回数の2分の1」を限度とし、

  休息期間を分割することができます。

   

  ・1日 = 継続して4時間以上合計10時間以上と定められています。

4 .トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとする。

→正しいです。

 陸送の場合は単純に出勤~勤務終了までを拘束時間として計算しますが、

 フェリー乗船中は特例として「乗船中」の時間は原則として休息期間

 として扱います。

 フェリーには食事や仮眠を取れる施設もありますので、

 これらを有効に活用することも心身の休息のために良いでしょう。

これらの問題にあるように「原則」「例外(特例)」の違いを理解して活用できるようにするのはとても重要なポイントとなります。

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03

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

選択肢1. 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢2. 使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。以下同じ。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。また、休息期間は、4時間まで短縮することができるものとする。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢3. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。

【誤】

休息期間を分割して与える場合、分割された休息期間は、

1日において1回当たり継続4時間以上、

合計10時間以上でなければなりません。

合計8時間以上」とあるので誤りです。

選択肢4. トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとする。

【正】

記述通り、正しいです。

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