運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
労働基準法関係 問31

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問題

平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における1日についての拘束時間として、正しいものを1つ選びなさい。
問題文の画像
  • 1日目:12時間、2日目:12時間、3日目:12時間、4日目:11時間
  • 1日目:12時間、2日目:11時間、3日目:12時間、4日目:11時間
  • 1日目:12時間、2日目:12時間、3日目:13時間、4日目:11時間
  • 1日目:12時間、2日目:11時間、3日目:13時間、4日目:11時間

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この過去問の解説 (3件)

01

拘束時間の前提として、自動車運転者の拘束時間は始業開始から24時間以内であるということを踏まえます。

2日目と3日目がポイントで24時間以内での拘束時間を踏まえると、両日ともプラス1時間が拘束時間として加算される形となりますので、結果として「3」が正解となります。

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02

③が解答となります。

拘束時間の考え方としては以下の通りとなります。

始業開始から24時間を1日と数えます。

 例)始業開始が6時 = 翌日の6時までが1日となります。

始業開始から24時間以内に翌日の業務が始まっている場合

 重複する時間も当日の拘束時間に含める

 例) 2日目の始業開始 = 8時

    つまり、翌日の8時までは2日目となります。

    3日目の始業開始 = 7時

    2日目の24時間以内に3日目の業務が始まっていることから、

    重複する1時間(3日目の7時-8時)は2日目の拘束時間として

    プラスされます。

    ★純粋に計算すると「19時 - 8時」で11時間となりますが、

     ここに1時間が追加されるという事です。

拘束時間を計算する問題ではこの「重複して2重に算出される時間」が大きなポイントとなります。

これらを踏まえて、各日の拘束時間を整理します。

☆1日目 = 12時間(18時 - 6時)

2日目 = 12時間(19時 - 8時) + 1時間

 (2日目の24時間以内に翌日の1時間分が拘束されているため)

3日目 = 13時間(19時 - 7時) + 1時間

 (3日目の24時間以内に翌日の1時間分が拘束されているため)   

☆4日目 = 11時間(17時 - 6時)

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03

1日の拘束時間は、始業時刻から起算して

24時間のなかで拘束されていた時間のことです。

気を付けるポイントは

翌日の始業時刻が当日の始業時刻より早い場合です。

この場合にはその早い時間の分だけ、

当日の拘束時間に加えることを忘れないでおきましょう。

1日目: 6時~18時=12時間

2日目 8時~19時 +3日目の7時~8時=12時間

3日目:7時~19時 + 4日目の6時~7時=13時間

4日目:6時~17時 = 11時間

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

選択肢1. 1日目:12時間、2日目:12時間、3日目:12時間、4日目:11時間

【誤】

3日目:12時間ではなく、正しくは13時間だからです。

選択肢2. 1日目:12時間、2日目:11時間、3日目:12時間、4日目:11時間

【誤】

2日目:11時間ではなく、正しくは12時間で、

3日目:12時間ではなく、正しくは13時間だからです。

選択肢3. 1日目:12時間、2日目:12時間、3日目:13時間、4日目:11時間

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢4. 1日目:12時間、2日目:11時間、3日目:13時間、4日目:11時間

【誤】

2日目:11時間ではなく、正しくは12時間だからです。

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