運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問7

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問題

平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する乗務前の点呼(運転者の所属する営業所において対面で行うものに限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項として正しいものをすべて選びなさい。
  • 「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
  • 「酒気帯びの有無」について、報告を求めるとともに、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。
  • 「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。
  • 「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」について報告を求め、及び確認を行う。
  • 「事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示」をする。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「3」「5」は正しい内容です。

「4」については、貨物の積載重量と積載状況についての確認は行わなければなりませんが、点呼前でなくても良いとされています。

よって答えは、「1」「2」「3」「5」となります。

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02

①・②・③・⑤が解答となります。

〈乗務前点呼〉について確認するべき事項をまとめます。

日常点検についての実施その確認を行う。

 日常点検は運行の前に毎日行うこととなります。

 日常点検の中で不備や修理が必要な部分があれば、

 整備管理者と連携して対処をします。

 車の状態による運行の可否については整備管理者に判断を仰ぎます。

酒気帯びの有無

 アルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認します。

 酒気帯びが認められた場合、呼気の濃度に関わらず運行はできません。

疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無について確認を行う

 体調不良であったり、直前の運行による疲労具合を確認しながら

 必要に応じて配置転換や、代替の運転手を手配します。

 これは本人からの申し出だけではなく、

 日々のコミュニケーションから感じられる違いや

 プライバシーに配慮した持病の把握も重要となります。

事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示

 運行における細かい指示であったり、

 当日の天候情報など安全確保に必要な指示を行います。

貨物の積載重量及び貨物の積載状況について

 →こちらは乗務の記録により行います。

  (車両総重量8t以上または最大積載量5t以上

  過積載による運送が行われていないかを確認するための記録となります。 

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03

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

選択肢1. 「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢2. 「酒気帯びの有無」について、報告を求めるとともに、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢3. 「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢4. 「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」について報告を求め、及び確認を行う。

【誤】

貨物の積載重量及び貨物の状況についての報告・確認は、

乗務の点において法令の定めにより

実施しなければならない事項ではありません。

選択肢5. 「事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示」をする。

【正】

記述通り、正しいです。

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