運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問10

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問題

平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
  • 特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者をいう。
  • 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。
  • 事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「3」ともに正しいないようです。

「4」は、「再度事業用自動車に乗務を開始・・」という部分ですが、乗務を開始してはだめなので、正しくは「乗務する前に・・」となります。

よって答えは「4」となります。

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02

④が解答となります

1 .事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

→正しいです。

 適性診断は運転者をふるいにかけるものではないため、

 個人の気持ちに配慮をし

 身体能力や性格面での結果を客観的に考えるきっかけとして指導を行います。

 

 長年運転手をされている方は

 「今まで事故は1度も起こしたことが無いから大丈夫!」

 「何年、運転手をやっていると思うんだ!」と

 ベテランゆえの過信や慢心が見られることもあります。

 良い面を伸ばし、足りない部分は注意が必要ということを認識してもらう

 ことが重要となります。

 またこれらは結果が出てから1か月以内に行うこととなります。 

2 .特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者をいう。

→正しいです。

 【事故惹起(じゃっき)運転者】に該当する方は以下の通りです。

 ・死者又は重傷者を引き起こしたもの

 ・当該事故より過去3年間に交通時事故を起こしたもの

 このどちらかに該当する方となります。 

3 .事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

→正しいです。

 「運転記録証明書」は当人が所持している運転免許証を基に

 過去の事故歴や違反の記録を確認することができます。

 これにより「事故惹起運転者」に該当すれば、適性診断の受診が必要です。 

4 .事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した1ヵ月以内に実施する。

→青字部分に誤りがあります。

 事故惹起者による特別な指導については受診時期が定められています。

 正しくは

 「当該事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する」となります。

 (やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内)

 事故を起こした方に対する指導の為、原則としては乗務開始前に指導し、

 正しい知識や技術を再度習得することが目的となります。 

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03

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

選択肢1. 事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢2. 特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者をいう。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢3. 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

【正】

記述通り、正しいです。

選択肢4. 事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

【誤】

事故惹起運転者に対する特別な指導については、

やむを得ない事情がある場合及び

外部の専門的機関における指導講習を

受講する予定である場合を除き、

当該交通事故を引き起こした後、再度に乗務する前に実施します。

乗務を開始した後1ヵ月以内というのが、誤りです。

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