運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問9
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問題
平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
- 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
- 事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。 ①死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合 ②貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合
- 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「4」は、「提出した日又は当該処分のあった日」という部分ですが、正しくは「事故があった日」となりますので誤りとなります。
よって答えは「4」となります。
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02
④が解答となります
1 .事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
→正しいです。
営業所(※事業所全体ではないため注意)ごとに
必要な運行管理者の人数を求める方法です。
文章をまとめると
「 (保有する事業用自動車の数 ÷ 30) + 1 」となります。
★0以下の場合は1名という事になります。
★被けん引車は除きます。
2 .事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
→正しいです。
運行管理補助者を選任するための条件となります。
・運行管理者資格者証を有するもの
・基礎講習を修了したもの
この2点となります。
基礎講習は3日間の講習を受講することで修了証を取得することができます。
3 .事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。 ①死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合 ②貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合
→正しいです。
本来は、選任されている運行管理者は2年に一度
「一般講習(または基礎講習)」を受講する義務があります。
今回の問題のように「行政処分(許可の取り消し等の規制による処分)」
に繋がる違反行為が見られた場合、2年連続で一般講習(または基礎講習)
を受講することが必要とされます。
4 .事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
特別講習を受ける実施期間としては
・事故があった日
・当該処分のあった日
それぞれ1年以内(やむを得ない場合は1年6カ月)となります。
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03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
【誤】
事業者は、このような場合には、
事故等に係る営業所に関する運行管理者に、
当該事故又は当処分のあった日から1年
(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)
以内においてできる限り速やかに
特別講習を受講させなければなりません。
当該処分のあった日から1年というのが、誤りです。
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